令和7年度放課後児童クラブ夏休みのみの利用について

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ページ番号1031475  更新日 令和7年4月11日

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1 夏休みのみの利用申込の受付について

定員に余裕のある一部の放課後児童クラブでは、夏休みのみの利用申込の受付を行います。

夏休みのみの利用には以下の2種類の利用方法があります。

1.自校利用 普段通学している小学校の放課後児童クラブを利用する。

 ※4月15日(火曜)から5月15日(木曜)まで自校利用の受付を行います。

2.他校利用 普段通学している小学校以外の放課後児童クラブを利用する。

 ※他校利用は、自校利用の受付終了後、なお余裕のある放課後児童クラブのみ受付を行う予定です。

2 自校利用について

申込受付期間

令和7年4月15日(火曜)から令和7年5月15日(木曜)

期限までに提出されませんと利用できない場合があります。

受付を行うクラブ

白山、木田、方県、芥見、合渡、三輪北、網代

※定員を超える申し込みがあった場合、学年、同居の親族、保護者の就労状況等を勘案し、入会者を決定します。

※定員が少数のため、入会をお断りする場合があり得ますことを、あらかじめご了承ください。

※申込の前に、「利用案内」及び本ページに記載されている利用にあたっての注意事項を必ずご確認ください。

利用要件

以下の2点の要件を満たしている児童が対象です。

 各クラブがある小学校に就学している児童

 夏季休業期間に保護者等が労働等により昼間家庭にいないため、家庭での保護を受けることができない状態が期間中20日以上ある児童

ただし、次の項目に該当する児童は利用できません。

 (1)児童の保護者等が常時昼間居宅内で労働に従事する家庭の児童(ただし、危険性の高い業務を営む場合や、作業所と住居スペースの階層が異なる場合など、家庭での保護が困難である場合を除く)

 (2)医師の観察を必要とする児童

 (3)その他指導上支障があると認められる児童

その他の注意事項

 就労日等、保護者が児童の保護ができない日に限り放課後児童クラブを利用することができます。

 定員を超える利用申込がある場合、高学年の児童や同居の親族がいる児童等は、施設の状況等により利用できない場合があります。

 利用決定後に状況等の変化により、対象児童の要件を満たさなくなった場合は、利用の決定を取り消します。

 「利用申込書」及び「就労証明書」に虚偽の内容が見つかった場合、原則的に利用を取り消します。

申込方法

提出書類

1 利用申込書

2 児童を保護することができないことを証明する書類(それぞれのご事情にあわせて提出してください。)

必要書類

児童を保護することができないことを証明する書類
就労証明書 保護者等が就労しているため児童を保護することができない場合
診断書 保護者等が病気などで児童を保護することができない場合
申立書 保護者等がその他の理由で児童を保護することができない場合

 保護者に代わる方(同居また同一校区内に居住する祖父母等)も児童を保護することができない理由に応じて必要書類の提出をお願いいたします。(書類がない場合でも申し込むことができますが、定員を超える利用申込者がある場合、利用できない場合があります。)

 就労証明書は、市の様式でお願いしている内容を満たしているものであれば、勤務先の就労証明の様式やこども家庭庁の様式も使用可能です。

書類入手方法

以下のいずれかの方法で入手してください。

 本ページ下部からダウンロードし、印刷する。

 各クラブで受け取る。

 社会・青少年教育課(市役所18階)で受け取る。

提出先

 各クラブに直接提出してください。(受付時間:平日午後1時30分から6時)

利用料

午後5時まで 15,000円

午後6時まで 18,000円

※上記は夏休みを通した料金です。利用の有無や日数にかかわらず定額となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

その他、万一の傷害に備え、傷害保険に加入していただきます。800円または1,500円の保険料(選択制)は保護者の方に負担していただきます。

利用可能期間・時間

小学校の夏季休業期間中の平日 午前8時15分から午後6時まで(希望者は午前8時から)

※土日、祝日、8月13日(水曜)、14日(木曜)、15日(金曜)は除く

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このページに関するお問い合わせ

社会・青少年教育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 社会教育係:058-214-2367
  • 青少年教育係:058-214-2264
  • 放課後児童クラブ係:058-214-2368

社会・青少年教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。