障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書について

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ページ番号1036239  更新日 令和7年12月3日

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障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書について

 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下、留意事項通知という。)により、指定通所支援事業所及び指定障害児相談支援事業所等は、加算等の事業所の体制に変更が生じた場合や体制がとれなくなることが明らかな場合には、指定権者に体制等に関する事項を届け出ることとされています。

本市への届出方法について

 本市における「障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「体制届」という。)の提出にあたっては、原則オンラインフォームからの電子提出に限るものとし、届出を行う事業者にあっては指定の期日までにこれを行うものとします。

 以下のフォームより提出を行ってください。

提出フォーム

 体制届提出のタイミング等の提出にあたってのルールや、提出に必要な添付書類の一覧を以下にまとめましたので、ご確認の上、不備のないようにご提出ください。

 申請にあたり事業所の体制が各加算等の基準に該当するかについては、必ず報酬告示及び解釈通知等でご確認いただき、算定区分等に誤りがないようにご注意ください。

 また、毎月の請求の際にも当月に届け出ている体制がとれているかを事業所内で改めて確認いただき、要件に合致しない場合には速やかに体制届をご提出ください。

各種様式について

全加算等共通

別紙様式


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