サービス管理責任者等の実践研修受講にかかるOJT期間の短縮について
OJT期間について
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)に係る研修体系では、令和元年の改正により「基礎研修」「実践研修」が創設され、そのうち「実践研修」の受講にあたっては基礎研修修了後原則2年間以上の実務経験(相談支援業務または直接支援業務)が必要とされています。
ただし、令和5年度の改正以降、一定要件を充足した場合には例外的に受講に「6か月以上」の実務経験に短縮することが可能とされました。要件については以下のとおりです。
実務経験を「6か月以上」とする要件
以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1) 個別支援計画作成の業務に従事することについて指定権者に事前に届出を行うこと。
事後提出によるOJT期間短縮の遡及は認めらません。通常の変更届とは異なり、OJT配置開始前にご提出ください。
(2) 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年 ※)を満たしていること 。
※ 業務内容、必要年数については、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年9月29日付厚生労働省告示第544号)または「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの」(平成24年3月30日付厚生労働省告示第230号)を参照のこと。
(3) 障害福祉サービス事業所等において、 個別支援計画作成の業務 に従事すること。
具体的に以下のいずれかのとおり。
- サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
- やむを得ない事由 によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、 サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務 を行う。
実務要件確認フローチャート
以下のフローチャートに沿って確認してください。

本市への届出方法
本市において、OJT期間の短縮の届出は変更届によるものとします。以下の書類をご用意いただき、必ず事前に提出ください。
なお、本市に届け出て受理されたことが分かる受付印等が必要な場合は、様式第3号(または様式第1号の24の9)の副本と返信用の封筒を添えてご提出ください。
必要書類一覧
- 様式第3号 変更届出書 (児発管にあっては様式第1号の24の9)
- 様式第7号 変更届 (児発管にあっては様式第1の24の14)
- 付表(該当するサービスのもの)
- サービス管理責任者等の経歴書 ※1
- サービス管理責任者等の任用資格を満たすことが分かる研修修了証、資格証の写し
- サービス管理責任者等の任用資格を満たすことが分かる実務経験証明書
- 配置開始月の勤務形態一覧表 ※2
- 組織体制図
※1 職歴欄に、OJT配置開始月から「サービス管理責任者(OJT)として個別支援計画作成の業務に従事」(児童発達管理責任者の場合はその旨記載)と記入すること。
※2 配置職種として「サービス管理責任者(OJT)」(児童発達支援管理責任者の場合はその旨記載)と記入。人員配置基準上必要な人数に含んで当該OJT配置者を配置する場合には、兼務する職種と時間を分けて2つの欄に記載してください。
OJT配置にあたっての注意事項
- 事後提出、OJT期間開始の遡及は認めませんので、必ず事前に提出してください。
- OJT配置期間中には少なくとも個別支援計画作成の一連の業務を計10回以上行うこととされています。運営指導等の際に、OJT配置者により作成された個別支援計画等を確認することがありますので、当該配置者により作成されたことが分かるよう、書類の保管をお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
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- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
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