福祉有償運送

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ページ番号1011201  更新日 令和6年8月15日

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1 福祉有償運送とは?

 「福祉有償運送」とは、道路運送法で定める「自家用有償旅客運送」のひとつで、単独で公共交通機関(電車やバス、タクシーなど)を利用して移動することが困難な高齢の方や障がいのある方のために、通院、通所、レジャーなどを目的として、NPO法人などが自家用車(事業用自動車以外の自動車をいいます。)を利用して行っている有償の移送サービスのことです。道路運送法施行規則では、「福祉有償運送」を以下のとおり定めています。

  • 特定非営利活動法人等が乗車定員11人未満の自動車を使用して行うものであること。
  • 運送事業者等の会員で、身体障害者、要介護・要支援認定者、その他肢体不自由などの障がいを持つ方で、他人の介助によらず移動することが困難であることが認められ、かつ、単独でタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難である方を輸送するものであること。

 道路運送法第78条では、自家用自動車による有償運送について規定されており、いわゆる“白ナンバー”の車両で、岐阜市において、福祉有償運送を行う場合は、道路運送法第79条の規定による「国土交通大臣の登録」を受ける必要があります。

2 登録の手続きについて

 岐阜市で福祉有償運送を実施する場合は、以下の要件を満たし、岐阜市福祉有償運送運営協議会での協議が調った上で、国土交通大臣の登録が必要となります。

登録に必要な要件

登録手続き

 国土交通大臣は、要件を満たし、かつ、運営協議会の協議を経て、申請がなされた場合、自家用有償運送旅客運送者登録簿に登録する。

運営協議会

 福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、利用者の利便性の確保、申請事業者の実施の妥当性などについて協議を行うため設置する。

運送主体

 NPO法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会の法人のほか、営利を目的としない団体で一定の要件をみたすもの(道路運送法施行規則第48条)

運送の対象

 以下に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって運送主体の会員及びその付添人。ただし、セダン車両における運送の対象は、知的障害者・精神障害者・人工透析を受けている者等に限る。

  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する知的障害者
  • 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
  • 介護保険法施行規則の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
    (基本チェックリスト該当者)
  • その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

運送の区域

 運送の区域は、運営協議会の協議が整った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが岐阜市内にあること。

使用車両

  1. 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の装備を設けた車両、又は回転シート、リフトアップシートなどの乗降を容易にするための装置を設けた車両を最低一台は使用すること。
  2. 使用する車両は、運送主体が使用権原を有していること。

運転者の要件

 効力の停止していない普通第二種免許を持っていること又は効力の停止していない普通第一種免許を持ち、かつ、過去2年間停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習等を修了していること。

 セダン車両を使用する際は、上記に加え、運転者もしくは同乗者が介護福祉士もしくは国土交通大臣の認定する講習等を修了している者であること。

損害賠償措置

 対人、対物ともに無制限の任意保険などに加入していること。

運送の対価

 タクシー運賃の約8割以下

管理運営体制

 運行管理、整備管理、苦情処理、事故発生時の対応の体制を整備する。なお、車両が5台以上ある場合、法令で定められた人数の運行管理責任者をおく必要となります。

文書の保存

 事業実施中においては、下記の事項について義務付けられます。

  • 点呼簿、乗務記録、苦情処理簿を1年間保存
  • 運転者台帳(運転手でなくなったときはそれから2年間保存)、運転者証、旅客名簿の作成
  • 事故記録を2年間保存

3 岐阜市福祉有償運送運営協議会

 岐阜市における福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、利用者の利便性の確保、申請事業者の実施の妥当性などについて協議を行うため、道路運送法第79条の4第1項第5号に規定する「地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者」で構成する「岐阜市福祉有償運営協議会」を設置しています。

岐阜市福祉有償運送運営協議会委員名簿(令和6年7月1日現在)

氏名

所属団体

備考

平下 和重 岐阜県タクシー協会岐阜支部  
山田 健太郎 株式会社日本タクシー  

本田 順一

岐阜市民生委員・児童委員協議会  
田中 義正 岐阜市身体障害者福祉協会  

石原 徹也

岐阜市社会福祉協議会

 

山田 慎児

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局

 

德重 敏美

岐阜一般労働組合

 

伊藤 佐代子

NPO法人ぎふ市民協

 

山田 武司

岐阜協立大学

 
加代 暢尊 岐阜県岐阜地域福祉事務所  
長屋 敏樹 岐阜市   

(敬称略)

最近の協議会の内容

 

開催日

開催場所

令和元年度第1回 令和元年8月8日 市庁舎
令和元年度第2回 令和2年2月7日 市庁舎
令和2年度第1回 令和2年5月21日 書面開催
令和2年度第2回 令和2年7月27日 市庁舎
令和3年度第1回 令和4年2月15日 書面開催
令和4年度第1回 令和4年5月6日 市庁舎
令和4年度第2回 令和5年2月21日 市庁舎
令和5年度第1回 令和5年7月14日 市庁舎

令和5年度第1回

再協議

令和5年9月4日 書面開催
令和5年度第2回 令和5年11月14日

市庁舎

令和6年度第1回 令和6年7月30日 市庁舎

4 福祉有償運送の登録を希望する申請者は

登録への流れ

  1. 岐阜市(福祉部福祉政策課)へ申請書等を提出
    申請書類は膨大になりますので、事前に福祉政策課までご相談のうえ、時間的余裕をもって書類を準備してください。
  2. 岐阜市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)での協議
    • 岐阜市における福祉有償運送の必要性と事業者の安全性などを考慮して判断されます。
    • 運営協議会では、申請者から意見を聴取します。
  3. 運営協議会から申請者へ協議結果の通知
  4. (運営協議会で協議が調い、修正などの後)申請者から国土交通省へ登録申請
  5. 登録され、または拒否された旨、国土交通省から申請者へ通知
  6. 国土交通省において登録簿を縦覧
    事業実施中は、旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2に基づき、4月1日から翌年3月31日までの事業報告を5月31日までに陸運支局あてに提出する必要があります。
    また、岐阜市福祉有償運送に係る管理体制に関する要綱に基づき、岐阜市への報告も必要です。
  1. 登録期間は3年(初回のみ2年)、期間終了時に更新手続きが必要です。
    更新時は、あらためて運営協議会での協議が調うことが必要です。

5 福祉有償運送を利用したい方は

 福祉有償運送をご利用希望の際は、各事業者の会員となる必要があります。詳しくは、福祉有償運送事業者一覧にある事業所へ直接お問い合わせください。
 事業者ごとに、旅客として登録できる範囲が異なりますので、ご自身の要件が「旅客の範囲」に当てはまるかをご確認の上、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

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