福祉有償運送

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011201  更新日 令和8年2月5日

印刷大きな文字で印刷

1 福祉有償運送とは?

 「福祉有償運送」は、道路運送法で定める「自家用有償旅客運送」のひとつで、単独で公共交通機関(電車やバス、タクシーなど)を利用して移動することが困難な障がい等のある方のために、通院、通所、レジャーなどを目的として、NPO法人などが自家用車(事業用自動車以外の自動車をいいます。)を利用して行っている有償の移送サービスです。道路運送法施行規則では、「福祉有償運送」を次のとおり定めています。

  • 特定非営利活動法人等が乗車定員11人未満の自動車を使用して行うものであること。
  • 身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者、要介護認定又は要支援認定を受けている者、その他肢体不自由などの障がいのある方で、他人の介助によらず移動することが困難であることが認められ、かつ、単独でタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難である方を輸送するものであること。

 道路運送法第78条では、自家用自動車による有償運送について規定しており、いわゆる“白ナンバー”の車両で、福祉有償運送を行う場合は、道路運送法第79条の規定により「国土交通大臣の登録」を受ける必要があります。

2 登録手続について

 岐阜市で福祉有償運送を実施する場合は、次の要件を満たし、かつ、岐阜市福祉有償運送運営協議会での協議が調った上で、国土交通大臣の登録が必要です。 

登録に必要な要件

運送主体

 NPO法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会の法人のほか、営利を目的としない団体で一定の要件をみたすもの

運送の対象

 次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者及びその付添人

  • 身体障がい者
  • 精神障がい者
  • 知的障がい者
  • 要介護認定を受けている者
  • 要支援認定を受けている者
  • 介護保険法施行規則の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
    (基本チェックリスト該当者)
  • その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他の障がいを有する者

運送の区域

 運送の区域は、運営協議会の協議が整った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地が岐阜市内にあること。

使用車両

  1. 車イスやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の装備又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉自動車を保有すること。ただし、人工透析患者、精神障がい者、知的障がい者のみを運送する場合等にあっては、この限りでない。
  2. 使用する車両は、運送主体が使用権原を有していること。

運転者の要件

 効力の停止していない普通第二種免許を持っていること又は効力の停止していない普通第一種免許を持ち、かつ、過去2年間停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習等を修了していること。

 セダン等車両を使用する際は、上記に加え、運転者もしくは同乗者が介護福祉士もしくは国土交通大臣の認定する講習等を修了している者であること。

損害賠償措置

 対人、対物ともに無制限の任意保険などに加入していること。

運送の対価

 タクシー運賃の約8割以下であること。

管理運営体制

 運行管理、整備管理、苦情処理、事故発生時の対応の体制を整備する。なお、車両が5台以上ある場合、法令で定められた人数の運行管理責任者をおく必要となります。

文書の保存

 事業実施中においては、次の事項について義務付けられます。

  • 点呼簿、乗務記録、苦情処理簿を1年間保存
  • 運転者台帳(運転手でなくなったときはそれから2年間保存)、運転者証、旅客名簿の作成
  • 事故記録を2年間保存

3 岐阜市福祉有償運送運営協議会

 岐阜市では、福祉有償運送の必要性や、実施に伴う安全の確保、事業実施の妥当性等を協議するため、道路運送法第79条の4第1項第5号に規定する「地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者」で構成する「岐阜市福祉有償運送運営協議会」を設置しています。

岐阜市福祉有償運送運営協議会委員名簿

氏名

所属団体

平下 和重 岐阜県タクシー協会岐阜支部
山田 健太郎 株式会社日本タクシー
神山 肇 岐阜市民生委員・児童委員協議会
田中 義正 岐阜市身体障害者福祉協会

石原 徹也

岐阜市社会福祉協議会

大石 悟

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局

德重 敏美

岐阜一般労働組合

伊藤 佐代子

NPO法人ぎふ市民協

山田 武司

岐阜協立大学

加代 暢尊 岐阜県岐阜地域福祉事務所
河野 祐亮 岐阜市 

(敬称略)

最近の協議会の内容

4 福祉有償運送の登録を希望する申請者は

登録への流れ

  1. 岐阜市(福祉部福祉政策課)へ申請書等を提出
    多くの書類の提出が必要ですので、福祉政策課に事前相談の上、時間的余裕をもって書類を準備してください。
  2. 岐阜市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)での協議
    • 岐阜市における福祉有償運送の必要性と事業者の安全性などを考慮して判断されます。
    • 運営協議会は、申請者にも出席いただき意見をお伺いします。
  3. 運営協議会から申請者へ協議結果の通知
  4. (運営協議会で協議が調い、修正などの後)申請者から国土交通省へ登録申請
  5. 登録され、又は登録を拒否された旨、国土交通省から申請者へ通知。国土交通省において登録簿を縦覧(事業開始)
    事業実施中は、旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2に基づき、4月1日から翌年3月31日までの事業報告を5月31日までに岐阜運輸支局宛て提出する必要があります。
    また、岐阜市福祉有償運送に係る管理体制に関する要綱に基づき、岐阜市に各種報告が必要です。
  1. 登録期間は3年(初回のみ2年)、期間終了時に更新手続きが必要です。
    更新時は、あらためて運営協議会での協議が調うことが必要です。

5 福祉有償運送を利用したい方は

 福祉有償運送のご利用を希望する場合は、福祉有償運送事業者一覧に記載の事業者に直接お問い合わせください。
 なお、事業者ごとに、対象としている方の範囲が異なります。福祉有償運送事業者一覧で「旅客の範囲」をご確認の上、お問い合わせをお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。