日本脳炎予防接種の特例措置

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ページ番号1004441  更新日 令和6年4月1日

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第1期・第2期日本脳炎予防接種についてのお知らせ

厚生労働省は、日本脳炎ワクチンを接種した後に重症の副反応(ADEM)が発生したことにより、平成17年5月30日から日本脳炎予防接種の積極的勧奨を差し控えるよう市町村に勧告を行ってきましたが、新たなワクチンが認可されたことにより、平成23年5月20日からは、通常通り、日本脳炎予防接種が受けられるようになりました。

特例措置の対象者

  1. 20歳未満にある者で、平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
  2. 第1期の予防接種が終了していない者で、平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方

特例対象者の接種方法について

 

接種期間・接種回数
1期(3回)

接種期間・接種回数
2期(1回)

通常

生後6か月~90か月(7歳半)に至るまで

9歳~13歳に至るまで

平成7年4月2日~
平成19年4月1日
生まれの方

20歳未満まで

20歳未満まで

平成19年4月2日~
平成21年10月1日
生まれの方
生後6か月~90か月(7歳半)に至るまで
ただし、第1期(3回)の不足分については、9歳~13歳に至るまでの期間に接種することができます

9歳~13歳に至るまで

 

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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