岐阜市外国人派遣事業者感染予防対策事業費補助金

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ページ番号1013598  更新日 令和3年12月15日

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申請受付は終了しました。

岐阜市では、外国人を雇用する市内の労働者派遣事業者が送迎用車両に行う感染防止対策を支援する、「岐阜市外国人派遣事業者感染予防対策事業費補助金」を創設しました。

1 補助対象者

次の1.~4.の要件のいずれにも該当する事業者。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項の厚生労働大臣の許可を受けた派遣元事業主であって、外国人を雇用していること。
  2. 市内に所在する事業所(労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業の用に供する施設として市長が適当と認めるものをいう。)を有すること。
  3. 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的とする事業者でないこと。
  4. 市税等の滞納がないこと。

2 対象となる事業

派遣先における労働に従事させるために外国人の派遣労働者を運送する送迎用車両に対する新型コロナウイルス感染症の感染予防対策で、以下のいずれにも該当しない事業。

  • ア 国、県、市町村等が交付する他の補助金、交付金等の交付の対象となった事業
  • イ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
  • ウ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業

3 補助対象経費

補助事業の実施に要する次に掲げる物品等の購入及びその送迎用車両への設置に係る費用とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。

  1. アクリル板
  2. ビニールシート
  3. 空気清浄機
  4. 体温計
  5. 前各号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため市長が必要と認めるもの

4 補助額

  1. 乗用車(乗車可能人数10人以下) 1台当たり2万円
  2. バス(乗車可能人数11人以上) 1台当たり8万円
  • ※実際に購入・設置が完了した経費(税抜き)の範囲内で支給します。

5 実施期間・申請受付期間

実施期間:令和3年4月1日から令和3年11月30日まで

  • ※物品等の購入及び送迎用車両への設置が完了していること。

申請受付期間:令和3年12月14日(火曜)まで

 

6 申請方法

岐阜市役所労働雇用課窓口へご提出ください。

提出書類

 5.雇用保険被保険者資格取得届(控)、外国人雇用状況届その他の外国人を雇用していることを確認することができる書類の写し
 6.使用する送迎用車両の自動車車検証(有効期間内のものに限る。)の写し
 7.購入した物品等の写真
 8.レシート、領収書等購入日時及び金額を確認することができる書類の写し
 9.購入した物品等の設置後の状況を確認することができる写真

※なお、岐阜市役所に振込口座のご登録がない方は、相手方登録申請書の提出が必要です。

※提出に係る費用は自己負担となります。

※書類の訂正をする場合は、修正液、修正テープは不可。二重線で消して訂正をお願いします。

お問い合わせ先・書類提出先

〒500-8701 岐阜市司町40-1

岐阜市役所 経済部 労働雇用課

電話番号:058-214-2358

Eメール : roudou-koyou@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218

労働雇用課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。