新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給(国民健康保険)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004152  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

岐阜市国民健康保険の被保険者で、事業所などにお勤めの方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金が支給されます。

※令和5年5月7日の感染分をもって終了しました

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります

傷病手当金を受け取るには

  1. 事業所などから給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより、療養のため予定していた労務に従事することができなくなったこと
    ※医療機関や事業主の証明が必要です。
  2. 4日以上、仕事を休んでいること
  3. 休んだ期間に給与等の支払いを受けられないこと
    ※事業所などから給与等が支払われている場合でも、その金額か傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

支給対象となる日数

療養のため労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日数

申請方法

傷病手当金の申請に際しては、窓口の密集を避けるため、当面の間、郵送での申請にご協力ください。

申請書類は下記必要書類からのダウンロードのほか、お電話いただきましたら郵送します。

休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。

詳しくは電話で国保・年金課までお問い合わせください。(受付時間:午前8時30分~午後5時30分)

送付先:〒500-8701 岐阜市司町40番地1 国保・年金課 2階 給付係

必要書類

国民健康保険傷病手当支給申請書(4種類で1組です)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。