新型コロナウイルス感染症の影響により衛生手数料の納付が困難となられた方に対する支払猶予

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004149  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少したなどの事情で、衛生手数料の納付が困難となった場合は、申請することにより、お支払いの猶予が認められますので、環境二課までご相談ください。

支払猶予の内容

衛生手数料の支払猶予の内容は以下のとおりです。

  1. 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により納付することが困難な方
    (詳細は「支払猶予申請の手引き」をご覧ください。)
  2. 猶予対象:令和2年度第1期(令和2年4月請求分)以降の衛生手数料
  3. 猶予期間:各期別の納入期限から3か月

申請の手続き

  • 以下の「支払猶予申請の手引き」をご確認いただいてから、所定の申請書を郵送又は環境二課の窓口へ提出してください。
  • 申請書に記入した内容を証明する書類を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
  • 申請書類に不備がある場合、申請内容について職員が電話等で確認を行う場合があります。

申請後の流れ

申請書類の提出後、審査を行い、支払猶予決定通知書又は支払猶予不承認通知書をお送りします。

申請が認められた場合

  • 各期別の納入期限から3か月支払いを猶予します。
  • 猶予の期間中、延滞金は加算されません。
  • 文書及び電話での催告が行われません。

※支払猶予は、減免の制度ではありません。納入義務は消失致しませんのでご注意ください。

お問い合わせ

衛生手数料の納付に関すること

環境二課 環境衛生係 電話:058‐214-2419 ファクス:058‐267-4458

申請書等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

環境二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 浄化槽係:058-214-2154
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。