毒物劇物業務上取扱者変更の届出(毒物及び劇物取締法第22条第3項)

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ページ番号1010434  更新日 令和6年4月1日

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提出書類

毒物劇物業務上取扱者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事業所の所在地)を変更

  1. 変更届 別記第19号様式の(1)
  2. 変更を証する書類(法人の場合:定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書、個人の場合:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書)
    6か月以内に発行されたもの

事業所の名称を変更

  1. 変更届 別記第19号様式の(1)

提出部数

正本1部

提出期限

変更後、30日以内

毒物劇物取扱責任者を変更した場合

提出書類

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届 別記第9号様式
  2. 毒物劇物取扱責任者の診断書 県様式第1
    診断年月日から3か月以内のもの
  3. 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 県様式第1
  4. 毒物劇物取扱責任者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(毒物劇物取扱責任者を雇用する場合) 県共通様式第2
  5. 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
    • 写しにあっては原本照合を行うこと
    • 薬剤師(第1号):薬剤師免許証の写し
    • 高等学校以上の者で応用化学に関する学科を修了した者(第2号):卒業証明書又はその写し、成績証明書又はその写し
    • 毒物劇物取扱者試験合格者(第3号):試験合格証の写し

提出部数

正本1部

提出期限

変更後、30日以内

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

毒物劇物取扱責任者も変更した場合には下の届出も必要です。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。