毒物劇物業務上取扱者の届出(毒物及び劇物取締法第22条第1項)
毒物劇物業務上取扱者の届出
提出書類
- 毒物劇物業務上取扱者届書 別記第18号様式
- 設備の概要図
毒物又は劇物を直接取り扱う場合、保管場所を明記 - 排水経路の見取図
製造業のみ必要で3,000分の1以上の地図に河川に至るまでの排水経路を示したものであること - 定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(申請者が法人の場合)
6か月以内に発行されたもの
※毒物又は劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
提出部数
正本1部
提出期限
取り扱うこととなった日から30日以内
毒物劇物取扱責任者設置の届出
提出書類
- 毒物劇物取扱責任者設置届書 別記第8号様式
- 毒物劇物取扱責任者の診断書 県様式第1
診断年月日から3か月以内のもの - 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 県様式第1
- 毒物劇物取扱責任者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(毒物劇物取扱責任者を雇用する場合) 県共通様式第2
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
- 写しにあっては原本照合を行うこと
- 薬剤師(第1号):薬剤師免許証の写し
- 高等学校以上の者で応用化学に関する学科を修了した者(第2号):卒業証明書又はその写し、成績証明書又はその写し
- 毒物劇物取扱者試験合格者(第3号):試験合格証の写し
提出部数
正本1部
提出期限
設置後、30日以内 ※新規の場合は毒物劇物業務上取扱者届書と同時に
届出が必要な業種
- 電気めっきを行う事業(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 金属熱処理を行う事業(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は200リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は1,000リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業(毒物及び劇物取締法施行令別表第二(※)に掲げるものを取り扱うもの)
- しろありの防除を行う事業(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
※ 別表第二(第42条関係)
- 黄燐
- 四アルキル鉛を含有する製剤
- 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
- 弗化水素及びこれを含有する製剤
- アクリルニトリル
- アクロレイン
- アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 塩素
- 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
- クロルスルホン酸
- クロルピクリン
- クロルメチル
- 硅弗化水素酸
- ジメチル硫酸
- 臭素
- 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- ニトロベンゼン
- 発煙硫酸
- ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
提出方法
郵送による提出
詳細は以下のページをご覧ください。
オンラインによる提出
詳細は以下のページをご覧ください。
下のフォームより提出してください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280