医療関係国家資格
このページでは以下の免許の申請手続きについてご案内しています。
- 医師
- 歯科医師
- 看護師
- 保健師
- 助産師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 臨床検査技師
- 視能訓練士
- 診療放射線技師
- 衛生検査技師
- ※歯科技工士免許証に係る申請については、平成27年6月1日から一般財団法人 歯科医療振興財団に変更となりました。
- ※衛生検査技師の新規申請は平成23年3月31日をもって終了しました。(名簿訂正・書換え申請、再交付申請は受け付けています。)
申請先
住所地の保健所
看護師、保健師、助産師の籍訂正・書換え申請及び再交付申請は就業地の保健所
申請に必要なもの(申請される職種ごとに1式ずつ必要)
新規申請
- 申請書(所定の用紙を使用してください)
- 診断書(発行から1か月以内のもの 所定の用紙を使用してください)
- 登録済証明書のはがき(切手を貼付したもの)
- 戸籍抄(謄)本または住民票(本籍記載あるもの、マイナンバー記載ないもの)(発行から6か月以内のもの)
【日本国籍を持たない方の場合】- 中長期在留者、特別永住者⇒住民票(国籍等の記載があるもの)
- 短期在留者⇒旅券その他の身分を証する書類の写し
- 手数料 収入印紙 9,000円(医師、歯科医師については60,000円)
*収入印紙は郵便局であらかじめ購入のうえ、来所してください。 - 本人確認ができる公的証明書(運転免許証、健康保険証など)
籍(名簿)訂正・書換え申請(名前・本籍地の変更)
変更が生じてから30日以内に申請してください。
- 申請書(用紙は保健所にあります)
- 遅延理由書(変更が生じてから30日を過ぎたとき 用紙は保健所にあります)
- 戸籍抄(謄)本(発行から6か月以内で、免許証に記載されている氏名、本籍地について現在までの変更経過が確認できるもの。)
※看護師・保健師等複数の申請をする場合、各々に原本が必要
【日本国籍を持たない方の場合】- 中長期在留者、特別永住者⇒住民票(国籍等の記載があるもの)、変更事項を証する書類
- 短期在留者⇒旅券その他の身分を証する書類の写し、変更事項を証する書類
- 免許証
- 手数料 収入印紙 1,000円
*収入印紙は郵便局であらかじめ購入のうえ、来所してください。 - 本人確認ができる公的証明書(運転免許証、健康保険証など)
再交付申請(き損・紛失など)
- 申請書(用紙は保健所にあります)
- 調査書及び意見書(用紙は保健所にあります)
- 戸籍抄(謄)本または住民票(本籍記載あるもの、マイナンバー記載ないもの)(発行から6か月以内のもの)
- ※看護師・保健師等複数の申請をする場合、各々に原本が必要
- 【日本国籍を持たない方の場合】
- 中長期在留者、特別永住者⇒住民票(国籍等の記載があるもの)
- 短期在留者⇒旅券その他の身分を証する書類の写し
「籍(名簿)訂正・書換え申請書」に戸籍抄(謄)本が添付されているため、省略できます。
日本国籍を持たない方が添付する書類についても同様に省略できます。 - 免許証(き損・汚損の場合)
- 手数料 収入印紙 3,100円
*収入印紙は郵便局であらかじめ購入のうえ、来所してください。 - 本人確認ができる公的証明書(運転免許証、健康保険証など)
- ※免許証の写し、受験票、合格証書など免許取得の状況が分かるものがあれば、持参してください。
- ※上記以外に書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
医療職等免許の手続きの委任について
医療職等免許の受領や法律で義務付けられた手続きは、原則申請者本人が窓口に来所してください。
やむを得ない場合は、免許証の受領または申請手続きのどちらかを家族(代理人)に委任することができます。
- 免許証再交付申請については、代理人による申請手続きは認められません。
- 委任状の書式に決まりはありませんが、見本を参考にしてください。
- 委任状は必ず申請者本人(委任者)が作成してください。
- 代理人の身分証明書をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280