岐阜駅前広場 よくあるご質問(Q&A)
許可が必要な使用行為や占用行為
Q1 使用や占用できる場所の空き状況は、どこで確認すればよいですか?
『岐阜駅前広場の使用や占用』の【お問い合せ先】『鉄道高架推進課』までご連絡ください。
Q2 駅前広場の使用や占用の仮予約はできますか?
仮予約はできません。
Q3 使用許可の申請は、何日前からできますか?
使用する3ヶ月前から1週間前までに申請してください。
Q4 駅前広場は、だれでも使用許可や占用許可を受けられますか?
『岐阜駅前広場の使用や占用』の『3使用許可や占用許可を受けることができる団体』に該当する団体が使用許可を受けられます。
Q5 イベント等で、飲食物の調理や販売はできますか?
できます。
【補足】イベント等実施時までに、保健所、消防署などで必要な手続きを行ってください。また、飲食物の調理や販売時には、床面にシート等を敷設し油等の汚れが付着しない対策をお願いします。
Q6 イベント等で、アンプを利用することはできますか?
できます。
Q7 駅前広場でドラマや映画の撮影はできますか?使用料の減免はありますか?
業として写真撮影や映像撮影を行う場合は、許可が必要です。
また、使用料の減免については、『岐阜駅前広場の使用や占用』の【お問い合せ先】『鉄道高架推進課』までご相談ください。
Q8 のぼり旗や横断幕を設置する場合はどのように設置すればよいですか?
風で飛ばされたり、容易に転倒することなどがないように手すりなどにしっかり固定してください。
のぼり旗設置用金具(北口駅前広場のデッキ上に38ヶ所及び地上部に32ヶ所)を設けていますのでご利用ください。
【補足】強風時や台風時には、飛ばされるなどの危険性があるため、一時撤去のご協力をお願いします。
許可を要しない使用行為
Q9 駅前広場で路上ライブは可能ですか?
個人や少人数での音楽活動(楽器演奏等)やパフォーマンスなどの路上ライブは、『岐阜駅前広場の使用や占用』の『2許可が必要な使用行為や占用行為とは』ただし書きの『下記事項』を守っていただき使用できます。
ご不明な点は、【お問い合せ先】『鉄道高架推進課』までご相談ください。
Q10 募金活動やチラシの配布、路上ライブの実施可能場所はどこですか?
『岐阜駅前広場の使用や占用』の『7使用や占用できる場所と付属設備』で示した『使用や占用できる場所』(黄色部分)が実施可能場所です。
Q11 路上ライブでアンプを利用することはできますか?
できません。音量を拡声するアンプ等の設備や楽器は使用できません。
Q12 駅前広場で路上ライブをしたいと考えています。どこに相談したらいいですか?
『岐阜駅前広場の使用や占用』の【お問い合せ先】『鉄道高架推進課』までご相談ください。
その他
Q13 駅前広場での禁止行為はありますか?
駅前広場では、誰もが安心・安全に利用できるように岐阜市岐阜駅前広場条例第4条により次の行為を禁止しています。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
- 駅前広場の施設を汚損し、又は損傷すること。
- 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
- 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
- 危険な行為、通行を妨害する行為その他公衆の駅前広場の利用に迷惑を及ぼす行為をすること。
- はり紙又ははり札をすること。
- 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、第7条第2項の許可をしたものを除く。)をすること。
- 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の利用及び管理に支障を来す行為をすること。
Q14 駅前広場でスケートボードはできますか?
条例の禁止行為に該当するため、できません。
Q15 駅前広場に管理事務所はありますか?
管理事務所(岐阜駅前広場交流センター)は、岐阜駅1階長良口近くにあります。開所時間は午前8時30分から午後7時までとなっております。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
鉄道高架推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
-
- 駅周辺事業推進係:058-214-4684
- 鉄道高架推進係:058-214-4823
- ファクス番号
- 058-214-2381
加納・茶所統合駅周辺整備事務所
〒500-8429 岐阜市加納清水町4丁目22番 鉄道高架化事業現地合同本部1階
- 電話番号
-
- 工務係・用地係:058-214-8350
- ファクス番号
- 058-214-8351