鵜飼観覧船事業魅力向上懇談会 設置目的

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ページ番号1007223  更新日 令和3年8月31日

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(開催)
第1条 本市を代表する観光資源であるぎふ長良川の鵜飼において、鵜飼観覧船事業(以下「事業」という。)の更なる魅力の向上に当たり、幅広い意見を交換するため、鵜飼観覧船事業魅力向上懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

(内容)
第2条 懇談会は、事業に関し、次に掲げる事項について意見を交換する。
(1) 顧客の満足度の向上に関する事項
(2) 経営の収支改善に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、懇談会が必要と認める事項

(構成)
第3条 懇談会は、10人以内で構成する。
2 懇談会は、ぎふ魅力づくり推進部長のほか、次に掲げる者により構成するものとする。
(1) 地域のまちづくり団体の関係者
(2) 観光及び商工業団体の関係者
(3) 長良川鵜飼の鵜匠
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(開催期間)
第4条 開催期間は、最初の開催日から令和4年3月31日までとする。

(会合)
第5条 懇談会の会合(以下「会合」という。)は、ぎふ魅力づくり推進部長が招集し、会合の座長はぎふ魅力づくり推進部長が務める。
2 ぎふ魅力づくり推進部長は、必要に応じ、会合に構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部鵜飼観覧船事務所において処理する。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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鵜飼観覧船事務所
〒500-8009 岐阜市湊町1-2
電話番号:058-262-0104 ファクス番号:058-264-2061

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