岐阜市章の使用申請

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ページ番号1031419  更新日 令和7年3月1日

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市章を使用する場合は、市に事前に申請が必要となります。

市章の使用申請について

1 市章は次のいずれかに該当する場合に使用承認することができます。

(1)市が後援等を行うものである場合

(2)市政に関係するものである場合

(3)市のイメージアップにつながるもの又は広報宣伝活動に効果が期待されるものである場合

(4)その他の事由により適当なものと認められる場合

2 使用にあたっては、次の条件のほか、承認の際に付す条件を守ってください。

(1)市章は規格に従って使用し、変更等を加えないこと。

(2)市章に華美な色合いの着色はしないこと。

(3)市章の上に、文字等を重ねて記載しないこと。

3 市は、使用承認に関し、損失補償等の一切の責任を負いません。

申請先

申請される事業の内容に関係する課(事業所管課)へ申請書を提出してください。

※部署については、下記リンク「市の機構と主な事務」をご参照ください。

申請方法

・市章使用の申請の際の申請書類等は、事業所管課への持ち込み、郵送、電子メール、もしくはオンラインにて申請してください。

なお、オンラインにて申請する場合は下記リンク「オンライン申請」をクリックしてください。

・市章の使用承認の審査にあたっては、事業内容等の聞き取りを実施する場合がありますので、ご承知おきください。

提出書類

・市章使用申請書

・使用内容がわかる見本、図面、事業概要など

承認について

審査の上、申請書を提出された事業所管課から通知等を行います。

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このページに関するお問い合わせ

行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

行政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。