岐阜市後援名義の使用承認及び岐阜市長賞の交付申請
岐阜市後援名義の使用と市長賞交付について
【岐阜市後援名義の使用について】
- 岐阜市では教育、芸術・文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性がある事業について、主催者の申請に基づき、岐阜市後援名義の使用を承認しています。
【市長賞の交付について】
- 上記に該当し、かつ、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものについては、申請に基づき岐阜市長賞を交付しています。
申請先
申請される事業の内容に関係する課へ申請書を提出してください。
<例>
障がい者スポーツ大会→障がい福祉課
健康講演会→健康づくり課
リサイクル推進講演会→資源循環課
防災・減災フォーラム→都市防災政策課
書初め書道展→文化芸術課
軟式野球大会→市民スポーツ課
障がい者スポーツ大会→障がい福祉課
健康講演会→健康づくり課
リサイクル推進講演会→資源循環課
防災・減災フォーラム→都市防災政策課
書初め書道展→文化芸術課
軟式野球大会→市民スポーツ課
※部署については、下記リンク「市の機構と主な事務」をご参照ください。
※事業の内容に関係する課が不明な場合は、秘書課へご相談ください。
申請方法
- 事業実施日(作品等の募集期間がある場合は募集開始日)の1か月前までに提出してください。
- 後援名義の使用承認及び市長賞の申請の際の申請書類等は、担当課への持ち込み、郵送、電子メール、もしくはオンラインにて申請してください。なお、オンラインにて申請する場合は下記リンク「オンライン申請」をクリックしてください。
- 後援名義の使用承認の審査にあたっては、面談等により事業内容等の聞き取りを実施いたしますので、ご承知おきください。
対象となる団体
後援の承認または市長賞の交付は、下記のいずれかに該当する団体を対象とします。
- 国・地方公共団体
- 公益法人
- 主に岐阜市で活動する団体
- その他、市長が適当と認める団体
※下記「岐阜市後援の承認または市長賞の交付を行わないもの」もご参照ください。
対象となる事業
後援を承認する事業は、次のいずれにも該当すると認められるものです。
- 岐阜市の教育、芸術・文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので公共性があるもの。
- 広く市民を対象としており、事業の参加者が概ね50人以上であるもの。ただし、事業を実施する団体の構成員の親睦のために行う事業及び主催者の構成員のみを対象とする事業を除く。
- 岐阜市内で開催される事業であるもの。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または岐阜市のイメージアップが期待できる事業であれば、認められる場合があります。
- 主催者またはその代表者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であるもの。
- 主催者が参加者から入場料その他の料金を徴収する事業にあっては、その徴収する額及び目的が適正かつ明確であるもの。
- 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられているもの。
- 登壇者、発言者等が2人以上いる場合、性別に偏りが生じないよう努められているもの。
※市長賞については、上記に該当し、かつ、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものに交付します。
岐阜市後援の承認または市長賞の交付を行わないもの
以下の項目のいずれかに該当する場合は後援の承認または市長賞の交付を行いません。(除外事由)
主催者について | 1 | 公序良俗違反行為を行う、または行うおそれがあると認められる団体。 |
---|---|---|
2 | 上記1に該当する団体を構成員に含む団体、上記1に該当する団体と密接な関係を有する団体。 | |
3 | 暴力団。 | |
4 | 暴力団、暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者を構成員に含む団体、その他これらのものと密接な関係を有する団体。 | |
事業について | 5 | 政治活動または宗教活動を目的とするもの。 |
6 | 特定の政治団体または宗教団体を支持・支援し、または反対することを目的とするもの。 | |
7 | 特定の思想または主義主張に関し、署名その他支持を求めるもの。 | |
8 | 公の秩序や善良な風俗を反するもの、またはそのおそれがあるもの。 | |
9 | 営利または営業宣伝を主たる目的とするもの。 | |
10 | 特定の団体の宣伝または売名を目的とするもの。 | |
11 | 上記1または2の団体から後援等を受けるもの。 | |
12 | 上記3または4の団体が関与するもの。 | |
13 | 行政の運営に支障を及ぼすもの。 | |
その他 | 14 | 後援の承認または市長賞の交付を行うことが適当でないと認めるもの。 |
提出書類
- 岐阜市後援名義の使用承認及び岐阜市長賞の交付申請書(様式第1号)
「(申請者)主催者」の所在地は下記のいずれかを記載してください。
(1)規約等で定められた団体の所在地
(2)規約等に定めがない場合、代表者の住所
※「(申請者)主催者」の電話番号は(1)、(2)に対応する番号を記載してください。
(ご担当者の氏名、連絡先(平日昼間に連絡のとれる電話番号)は当該申請書2枚目の担当者の欄に記載してください。) - 主催者またはその代表者の所在地が確認できる書類(様式任意)【追加】
規約、主催者または代表者宛ての郵便物など - 事業の目的・概要・計画がわかる書類(様式任意)
開催要領案・プログラム案・チラシ案など - 主催者の活動内容がわかる書類(様式任意)
規約(概要がわかるもの)、過去の事業実績報告書(活動実績がわかるもの)など - 主催者の役員その他事業関係者の住所、役職名等がわかる書類(様式任意)
役員名簿など - 申出書(様式第3号)【追加】
主催者及び事業が除外事由に該当しない旨等の申し出 - 収支予算書(様式第2号)
*料金を徴収する事業の場合のみ提出 - 遅延理由書(様式第4号)【追加】
*事業の実施日(作品等の募集期間がある場合はその募集開始日)の1か月前までに申請を行えなかった場合のみ提出
※指定の様式については、下記「申請書等」からダウンロードしてください。
その他重要事項
- 印刷物等への「岐阜市後援」の記載は、後援名義の使用承認の決定後に可能になります。
- 後援名義の使用承認及び岐阜市長賞の交付の決定後においても、申請内容が事実と異なる場合や要綱の規定に違反していることが判明した場合は、決定を取り消します。
- 事業は申請書記載の計画により実施するものとし、やむを得ずこれを変更または中止しようとする場合には、事業計画変更・中止届をすみやかに提出してください。
- 事業終了後、1か月以内に事業実施報告書に事業の開催要領、パンフレット等、実施した様子がわかる資料(写真や新聞記事等)を添付して提出してください。料金を徴収した場合は、収支報告書も必ず添付してください。
- 後援名義の使用承認及び岐阜市長賞の交付の決定を受けた事業について、次回同じ事業を行う場合も、その都度申請が必要です。
- 事業実施にあたっては、十分な管理体制のもと、特に事故防止に万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。
申請書等
岐阜市後援名義の使用承認及び岐阜市長賞の交付申請書類
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このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎5階
電話番号:058-214-6310 ファクス番号:058-264-1931