消費生活課

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ページ番号1010484  更新日 令和5年10月31日

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消費生活センター

消費生活

主な業務
消費者の保護・相談、消費者教育・啓発、個人情報に関する苦情・相談
所在地
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
内線番号(直通電話)

(058-214-2680)

相談専用(058-214-2666)

計量検査所

計量

主な業務
計量器の定期検査、立入検査、計量啓発
所在地
〒500-8701 岐阜市司町40番地1(岐阜市役所立体駐車場1階)
内線番号(直通電話)

(058-214-6154)

令和3年4月26日に計量検査所は市庁舎立体駐車場1Fに移転しました。

計量検査所ではこんな仕事をしています

食品の量り売りや水道や電気料金の支払いなど、私たちは、日常生活の中で多くの計量器を使用しています。計量器が正しく使用されることは、生活の基本とも言えるとても大切なことです。
正しい計量で安心できる暮らしを守るのが「計量検査所」の仕事です。

計量器(はかり)の定期検査

スーパーマーケット、小売店、病院、教育機関等で取引または証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査が義務付けられており、これらの検査を実施しています

計量器の有効期間を確認するための立入検査

事業者が、取引または証明に使用している電気メーター、水道メーター、ガスメーター等の計量器には、有効期間が定められており、有効期間が過ぎたものは、取引または証明には使用できません。

岐阜市では、有効期間が守られているか確認するため、立入検査を行っています。

 計量器の種類(例) 有効期間 
電気メーター   10年
水道メーター  8年
ガスメーター  10年
 燃料油(ガソリン)メーター  7年または5年
 タクシーメーター 1年 

商品量目(りょうもく)※ の立入検査と指導

スーパーマーケットや小売店などに立ち入り、商品量目が正確に計量されているかどうかを検査し、適正な計量方法の指導を行っています。

イラスト:お肉を買っている消費者 500円のお肉を200グラムください。


※商品の「内容量」や「正味量」のことを指します。

計量に関する知識の普及・啓発

計量思想の普及および適正計量の啓発のため、計量啓発事業を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2680(内線2271) ファクス番号:058-214-2580

消費生活課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。