消費生活課
消費生活センター
消費生活
- 主な業務
- 消費者の保護・相談、消費者教育・啓発、個人情報に関する苦情・相談
- 所在地
- 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 内線番号(直通電話)
-
(058-214-2680)
相談専用(058-214-2666)
計量検査所
計量
- 主な業務
- 計量器の定期検査、立入検査、計量啓発
- 所在地
- 〒500-8701 岐阜市司町40番地1(岐阜市役所立体駐車場1階)
- 内線番号(直通電話)
-
(058-214-6154)
令和3年4月26日に計量検査所は市庁舎立体駐車場1Fに移転しました。
計量検査所ではこんな仕事をしています
食品の量り売りや水道や電気料金の支払いなど、私たちは、日常生活の中で多くの計量器を使用しています。計量器が正しく使用されることは、生活の基本とも言えるとても大切なことです。
正しい計量で安心できる暮らしを守るのが「計量検査所」の仕事です。
計量器(はかり)の定期検査
スーパーマーケット、小売店、病院、教育機関等で取引または証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査が義務付けられており、これらの検査を実施しています
計量器の有効期間を確認するための立入検査
事業者が、取引または証明に使用している電気メーター、水道メーター、ガスメーター等の計量器には、有効期間が定められており、有効期間が過ぎたものは、取引または証明には使用できません。
岐阜市では、有効期間が守られているか確認するため、立入検査を行っています。
計量器の種類(例) | 有効期間 |
---|---|
電気メーター | 10年 |
水道メーター | 8年 |
ガスメーター | 10年 |
燃料油(ガソリン)メーター | 7年または5年 |
タクシーメーター | 1年 |
商品量目(りょうもく)※ の立入検査と指導
スーパーマーケットや小売店などに立ち入り、商品量目が正確に計量されているかどうかを検査し、適正な計量方法の指導を行っています。
※商品の「内容量」や「正味量」のことを指します。
計量に関する知識の普及・啓発
計量思想の普及および適正計量の啓発のため、計量啓発事業を行っています。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2680(内線2271) ファクス番号:058-214-2580