特定計量器 定期検査

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ページ番号1001723  更新日 令和5年6月15日

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定期検査

取引や証明(病院・学校等)に使用されるはかりは「特定計量器」と言い、「検定証印等」が付されたものでないと使用できません。
検定証印等には「検定証印」と「基準適合証印」の2種類があり、どちらかの証印が付されていることが必要です。

写真:検定証印

写真:基準適合証印


さらに、検定証印または基準適合証印が付されたはかり(特定計量器)であっても、岐阜市(岐阜市を除く岐阜県内の場合は岐阜県)もしくは計量士が行う2年に1回ごとの定期検査に合格しなければ取引や証明には使用できません。

岐阜市では、市内を偶数年・奇数年それぞれの対象区域に分けて定期検査を実施しています。
定期検査に合格したはかり(特定計量器)には、「定期検査済証印」というシールが貼られます。

定期検査済証印


上の定期検査済証印(定期検査合格シール)は2023年1月の定期検査に合格したことを表します。
なお、計量士による定期検査(代検査)を受けて合格した場合は、それぞれの計量士による定期検査済証印(定期検査合格シール)が貼られます。

年別定期検査対象区域

定期検査対象区域

偶数年

鷺山、早田、則武、島、城西、岩野田、岩野田北、常磐、黒野、方県、網代、西郷、七郷、木田、合渡、長良、長良東、長良西、金華、京町、明徳、本郷、木之本、徹明、柳津

奇数年

白山、梅林、華陽、加納、加納西、厚見、茜部、鶉、日置江、三里、本荘、鏡島、市橋、三輪北、三輪南、藍川、芥見、芥見東、芥見南、岩、日野、長森北、長森東、長森西、長森南

偶数年・奇数年とも4月~10月頃実施の予定です。
また、トラックスケール等の大型のはかりや、出荷組合等の定期検査は別途実施します。

定期検査手数料

検査手数料として定期検査受検時に現金にて納付していただきますが、手数料は、はかり(特定計量器)の種類や性能によってそれぞれ異なります。

はかり別の検査手数料は次の添付ファイルをご覧ください。

なお、この検査を受けずにはかり(特定計量器)を取引または証明に使用することは計量法に違反しますので、ご注意ください。

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消費生活課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2680(内線2271) ファクス番号:058-214-2580

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