岐阜市入札監視委員会要領

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ページ番号1007625  更新日 令和3年8月31日

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平成25年3月29日決裁

(趣旨)
第1条 この要領は、岐阜市入札監視委員会規則(平成25年岐阜市規則第17号)第10条の規定に基づき、岐阜市入札監視委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 委員会は、市が発注する建設工事に関し、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、審議すること。
(2) 委員会又は第5条第1項の規定により委任された委員が抽出した工事に関し、競争入札参加資格の設定方法、指名競争入札に係る指名選定方法等について審議すること。
(3) 一般競争入札の非認定理由、指名競争入札の非指名理由及び随意契約の非選定理由に対する岐阜市公共工事苦情処理手続要領(平成14年4月1日決裁)第3に規定する再苦情について、公正かつ中立な立場で審議し、市長にその結果を報告すること。
(4) 入札制度の改善のために必要と認められる施策について、岐阜市入札制度検討委員会要綱(平成13年12月13日決裁)により設置された岐阜市入札制度検討委員会に対し、意見を述べること。
(5) 岐阜市高落札率入札調査の試行に関する要綱(平成18年1月16日決裁)第3条の規定により設置された岐阜市高落札率入札調査委員会に対し、同要綱第6条第1項第1号の規定により審議を依頼された事項について、意見を述べること。
(6) 岐阜市建設工事等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)から意見を求
められた事項について審議すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項について調査し、又は市長に意見を具申し、若しくは報告すること。

(委員の公表)
第3条 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(会議)
第4条 委員会の会議は、第2条第1号及び第2号の事務を行うため、6か月に1回開催する。
2 第2条第3号、第4号及び第5号の事務に係る会議は、必要に応じ開催する。

(抽出の委任)
第5条 委員会は、第2条第2号の規定による工事の抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。
2 前項に規定する委任を受けた委員は、抽出した結果を速やかに委員会に報告しなければならない。

(意見の具申又は報告)
第6条 委員会は、第2条第1号及び第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事について不適切な点又は改善すべき点があるときは、市長に対して意見の具申又は報告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による意見の具申若しくは報告又は第2条第4号の意見の具申を受けた場合は、その内容を公表するものとする。

(再苦情処理)
第7条 委員会は、第2条第3号の事務については、再苦情処理の申立てがあった日から概ね50日以内に市長に対する報告を行うものとする。

(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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