みんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会 ぎふメディアコスモス分館整備検討部会設置要領
令和8年5月26日 決裁
(設置)
第1条 ハートフルスクエアーGをぎふメディアコスモスの分館と位置づけ、整備することを目的として、その調査及び審議を行うため、みんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則(平成26年9月30日規則第74号。以下「規則」という。)第18条第1項の規定に基づき、みんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会(以下「運営委員会」という。)にぎふメディアコスモス分館整備検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 検討部会は、ぎふメディアコスモス分館整備における事項の調査及び審議を行うものとする。
2 検討部会は、調査及び審議を行った結果を運営委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 検討部会は、部会員3人で組織する。
2 検討部会員は、運営委員会の会長がこれを指名する。
(任期)
第4条 検討部会員の任期は、選任の日から第2条に規定する所掌についての協議が終了する日までとする。ただし、運営委員会委員の任期を超えることはできない。
(部会長及び副部会長)
第5条 検討部会には、部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により定める。
2 部会長は、検討部会の会務を総理し、検討部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、検討部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に調査若しくは検討を依頼して報告を求め、又は会議に出席させて説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討部会の庶務は、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部ぎふメディアコスモス事業課ぎふメディアコスモス分館準備室において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要領は、決定の日から施行する。
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ぎふメディアコスモス事業課
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