岐阜市子ども未来部指定管理者評価委員会要綱

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007379  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

平成27年3月31日決裁

(設置)
第1条 岐阜市指定管理者評価委員会規則(平成25年岐阜市規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、岐阜市子ども未来部指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理者による子ども未来部が所管する公の施設の管理運営の状況
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、岐阜市子ども未来部指定管理者選定委員会委員を兼ねることができない。
3 子ども未来部が所管する公の施設を管理運営する指定管理者の選定に携わった者は、当該選定に係る指定管理者の指定期間において委員となることができない。

(庶務)
第4条 委員会の庶務は、子ども未来部子ども政策課において処理する。

(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則
(施行規日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、規則第4条ただし書の規定により平成29年8月31日までとする。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121

子ども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。