岐阜市教育支援委員会規則

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ページ番号1007148  更新日 令和3年8月31日

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平成25年3月28日

教育委員会規則第8号

岐阜市障害児適正就学指導委員会規則(昭和50年岐阜市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 障害児の福祉に関する事業に従事する者
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校指導課において処理する。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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電話番号:教育推進係:058-214-7156 ファクス番号:058-265-8045

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