岐阜市地球温暖化対策実行計画協議会設置目的
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市地球温暖化対策実行計画協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 協議会は、専門事項を調査し、及び研究するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度議長が指名する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境部脱炭素社会推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年10月3日までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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