岐阜市暴力団排除条例施行規則

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ページ番号1006963  更新日 令和3年8月31日

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平成24年3月29日
規則第30号

(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)
第2条 条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)
(2) 暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(3) 自らが属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している個人又は法人等
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結している個人又は法人等

(公の施設の使用における措置)
第3条 条例第8条に規定する市が設置した公の施設の管理者は、当該施設を利用しようとする者に対して、当該施設の使用が、暴力団の活動の用に供され、又はその活動を助長するものでないことを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(特別強化地域の指定)
第4条 市は、条例第10条第1項に規定する特別強化地域を指定しようとするときは、あらかじめ地域住民の代表者及び当該地域を管轄する警察署長その他関係団体と協議するものとする。

(特別強化地域における支援)
第5条 条例第10条第3項に規定する地域住民が行う暴力団の排除のための活動の支援は、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置に係る助成
(2) 暴力団の排除の啓発看板等の設置に係る助成
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団の排除のための活動に対する情報提供その他の必要な支援

(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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