附属機関等情報

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ページ番号1006942  更新日 令和6年9月2日

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附属機関とは

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する機関をいいます。学識経験者や関係団体、一般市民などで構成され、行政における政策形成やさまざまな事業の実施にあたり、専門的な視点や市民目線など、さまざまな視点に立ったご意見を市政に反映するために設置されたものです。

懇談会とは

市政運営上の参考とすることを主な目的として、市民、関係団体、有識者等との意見の交換の場として開催する懇談会、懇話会等のことをいいます。

附属機関等の情報

各附属機関の設置根拠、現任期の委員一覧、過去の議事概要、開催予定、公募の有無については下記のページでご覧いただけます。
なお、岐阜市全体の附属機関等の設置・運営状況、附属機関委員一覧は以下のとおりです。
※附属機関等(附属機関及び懇談会)

附属機関等の適切な運営

附属機関等の機能の充実、運営の簡素化・効率化を進め、もって市政への市民参画を促進し、公正で透明な市政の推進に資するため、附属機関等の設置等に関する要綱等を定め、それに基づき附属機関等を運営しています。

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このページに関するお問い合わせ

行財政改革課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2069

行財政改革課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。