政務活動費
政務活動費とは
政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、会派又は議員に対し市長が交付するもので、地方自治法に基づく制度です。
地方自治法においては、政務活動費の交付対象、額、交付の方法及び当該政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされており、本市では、「岐阜市議会政務活動費の交付に関する条例」において規定しています。
- 岐阜市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF 229.9KB)
- 岐阜市議会政務活動費の交付に関する条例 (Word 63.0KB)
- 岐阜市議会政務活動費の交付に関する規則 (PDF 265.8KB)
- 岐阜市議会政務活動費の交付に関する規則 (Word 45.0KB)
- 岐阜市議会政務活動費の交付に関する規則(様式) (Word 67.5KB)
- 岐阜市議会政務活動費収支報告書等の閲覧等に関する要綱 (PDF 139.1KB)
- 岐阜市議会政務活動費収支報告書等の閲覧等に関する要綱 (Word 38.0KB)
交付額
議員一人あたり月額150,000円
※年度ごとに収支報告を行い、残余があれば返還することになります。
収支報告書等の閲覧、ホームページ公開
会派及び議員は、毎年4月30日までに、前年度分の政務活動費に係る「収支報告書」、「実績報告書」に領収書等の証拠書類を添付して議長に提出することとしております。
この収支報告書等は、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日(7月1日。休日の場合は次の市役所開庁日)から、その写しを閲覧に供するとともに、ホームページに公開します。(岐阜市情報公開条例第6条第1項各号に掲げる情報に該当する部分は黒塗りしてあります。)
なお、収支報告書等の保存年限は5年です。
(1)閲覧
閲覧をご希望される方は、市議会事務局議会総務課までお越しください。
- 閲覧場所
- 岐阜市議会図書室(岐阜市司町40番地1 岐阜市役所庁舎4階)
- 閲覧時間
- 平日午前8時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜、祝日、年末年始は閲覧できません。)
- 手続き
- 閲覧申請書に必要事項(住所、氏名、閲覧を求める書類等)を記入
- その他
-
- 閲覧は無料です。
- 写しを希望される場合は、複写申込書の記入及び料金(紙への複写は1面につき10円、光ディスクへの複写はディスク1枚につき80円)が必要となります。
- カメラ及び複写機器の使用、談話、飲食等はご遠慮ください。
- その他、議会事務局職員の指示に従ってください。
- ※平成31年度(令和元年度)分以降の収支報告書等が閲覧対象です。
(2)ホームページ公開
会派及び議員から提出された収支報告書等を下部のリンクからご覧いただけます。
※平成31年度(令和元年度)分以降の収支報告書等が公開対象です。
- 令和5年度(5月~3月分)政務活動費の収支報告書等
- 令和5年度4月分政務活動費の収支報告書等
- 令和4年度政務活動費の収支報告書等
- 令和3年度政務活動費の収支報告書等
- 令和2年度政務活動費の収支報告書等
- 令和元年度(5月~3月分)政務活動費の収支報告書等
- 平成31年度4月分政務活動費の収支報告書等
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このページに関するお問い合わせ
議会総務課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎4階
- 電話番号
- 議会総務課:058-265-3890
- 議事調査課:058-214-6237
- ファクス番号
- 058-264-0653