持込みごみ防止に向けた広域施策について

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ページ番号1041698  更新日 令和8年9月15日

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ごみはお住まいの市町のルールで出しましょう

岐阜地域広域圏協議会(岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の6市3町)では、ごみの適正処理に連携して取り組んでいます。

ごみは、お住いの市町のルールに従い、決められた日時・場所へ出してください。

他市町のごみステーション(集積所)への排出は、その地域に暮らす方の迷惑となり、
また、収集や管理に支障をきたす原因となります。

ご理解とご協力をお願いします。

ごみはお住いの市町で出しましょう(広域啓発チラシ)

また、令和8年10月1日から岐阜市でごみ処理有料化が開始され、圏域の全市町がそれぞれの市町の指定ごみ袋で排出することになります。

ごみは、お住いの市町の指定ごみ袋を使用し、お住いの市町のごみステーション(集積所)に排出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 058-214-2165
  • 058-214-2175

環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。