岐阜市文化芸術基本条例

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ページ番号1020264  更新日 令和5年4月1日

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岐阜市文化芸術基本条例について

 本市は、令和5年4月に「文化芸術基本条例」を施行しました。本条例は、文化芸術を推進するうえでの大切な考え方、すなわち「基本理念」や、市、市民、文化芸術団体といった主体ごとの責務、役割等を定めたものになります。
 本条例の趣旨や内容について、多くの市民に知っていただき、相互に連携、協働しながら、本市の文化芸術の継承、発展及び創造を推進してまいります。
 

概要

基本理念(文化芸術の施策を推進する上で大切にする考え方)

  • 文化芸術活動を行う方の自主性や創造性を尊重します。
  • 年齢、障がいの有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞、参加、創造できるように配慮します。
  • 多様な文化芸術の保護及び発展を図ります。
  • 文化芸術に関する教育の重要性をふまえ、学校等、文化芸術活動を行う方、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるように配慮します。
  • 観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野におケる施策との連携を図ります。 など

市民の役割と岐阜市の責務

  • 市民の皆様には、多様な文化芸術を尊重することをお願いします。
  • 岐阜市は、基本理念をふまえ、文化芸術に関する施策(事業等)の推進を総合的かつ計画的に実施します。

合唱

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このページに関するお問い合わせ

文化芸術課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-214-4973

文化芸術課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。