岐阜市立女子短期大学あり方懇談会開催要綱

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ページ番号1010972  更新日 令和3年8月31日

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令和3年3月25日決裁

(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市立女子短期大学(以下「短期大学」という。)が地域の要請に応えた持続可能な運営のあり方を検討するに当たり、専門的かつ幅広い意見を交換するため開催する岐阜市立女子短期大学あり方懇談会(以下「懇談会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 懇談会は、次に掲げる者10人以内(第4条第3項において「構成員」という。)で構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 岐阜県内の高等学校関係団体の推薦する者
(3) 短期大学に所属する職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(話題)
第3条 懇談会の会合(以下「会合」という。)における意見交換の話題は、次に掲げる事項とする。
(1) 短期大学を取り巻く現状及び課題に関すること。
(2) 短期大学が果たすべき役割に関すること。
(3) 短期大学に必要な改革に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会合)
第4条 会合は市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。
2 座長は、会合の進行をつかさどる。
3 市長は、必要があると認めるときは、会合に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

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