制度概要(総合特区)

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ページ番号1006794  更新日 令和3年9月13日

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1 総合特区制度とは

総合特区制度とは、地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメードで総合的に支援しようとするものです。具体的には、地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かすため、規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的な政策パッケージとして実施するものです。

この制度は、我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の育成に関する取組を対象とした「国際戦略総合特区」、地域資源を最大限活用した先駆的な地域活性化の取組を対象とした「地域活性化総合特区」の2つのパターンの「総合特区」により、拠点形成による国際競争力等の向上及び地域資源を最大限活用した地域力の向上を図ることをねらいとしています。産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等をパッケージ化して、我が国経済社会の活力向上及び持続的発展を図るため、平成23年6月22日に成立した「総合特別区域法(特区法)」に基づき創設された制度です。

2 総合特区と構造改革特区とのちがい

総合特区

構造改革特区

複数の規制の特例措置に加え、税制・財政・金融上の支援措置等を総合的に実施

主として、個別の規制の特例措置を対象とし、税制・財政・金融措置は対象としない

取組の先駆性、地域の責任ある関与等の要件を満たす地域に限定

構造改革特別区域計画の認定を受けた地方公共団体において活用可能

国と実施主体の「協議の場」において、国と地域が一体となって推進

3 総合特区実現への流れ

まず、地域のチャレンジに際して必要とされる規制・制度改革や、税制・財政・金融上の支援措置等の提案とともに、地域より指定の申請が行われ、これを受け、政府が一定の要件等に基づき「総合特区」を指定します。

指定された「総合特区」においては、国と地域が一体となって取組を推進するための「国と地方の協議会」を設置し、必要な規制・制度改革や支援措置等について総合的に協議・改善・実施等を行うこととなり、国と地方の協働プロジェクトとして推進されます。

「国と地方の協議会」を通じて制度化した特例措置については、地方公共団体が総合特区計画を作成し、内閣総理大臣が認定することで、活用することが可能となります。
なお、総合特区基本方針において、平成25年9月以降の指定は当面見合わせるとしています。

※制度の詳細やこれまでの流れ等については、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。

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政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

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