宅地造成に関する工事の変更届

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ページ番号1008322  更新日 令和7年4月1日

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概要

宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、軽微な変更をしたときは、延滞なく、その旨を届け出る必要があります。

取扱窓口及び時間

開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分

申請等に必要なもの

宅地開発等申請の手引き

<宅地造成等規制法編>
第6章 申請図書を参照してください。

手数料

無料

手続きの根拠規定(条例等)

宅地造成等規制法第12条第2項

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp

開発・盛土指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。