宅地造成に関する工事の変更届
概要
宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、軽微な変更をしたときは、延滞なく、その旨を届け出る必要があります。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<宅地造成等規制法編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
宅地造成等規制法第12条第2項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
宅地造成に関する工事の変更届に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp