宅地造成に関する工事の完了検査申請書
概要
宅地造成等規制法による許可を受けた宅地造成工事が完了したときは法第9条第1項の規定に適合しているかどうかについて、検査を受けなければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<宅地造成等規制法編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
無料
備考
宅地造成に関する工事の安全の確保のため、完了検査を行い、検査済証を交付するものです。
手続きの根拠規定(条例等)
宅地造成等規制法第13条第1項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
宅地造成に関する工事の完了検査申請書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp