土地区画整理事業とは
1.事業のしくみ
土地区画整理事業は、住民参加型まちづくりの先駆者的な公共事業であり、個人の権利や地域コミニュティを保全しつつ、個々の権利者の公平な負担によりおこなう総合的なまちづくり事業です。
具体的には、公共施設が未整備な地域などにおいて、ある一定の区域を定めて、その区域内のそれぞれの土地から公平に負担(減歩)していただいて、道路や公園などの公共用地や事業費の一部に充当するための土地を生み出します。また、負担していただいた土地は、形状が概ね整形され、原則として道路に面するように配置されます。
土地区画整理事業の特徴
- 総合的・効率的な基盤整備が行えます。
面的な広がりを持った広い地域にわたって、道路・河川・公園・上下水道など公共公益施設の新設及び再整備を行い、あわせて宅地の形態も整えるため、効率的に基盤整備が行えます。 - 公平な負担による公共施設整備が行えます。
各権利者は、公共施設や宅地の整備改善によってもたらされる受益の割合に応じた減歩等により、公平な負担が可能です。 - 多様な地域の目的に対応可能です。
既成市街地の再整備、スプロール地域の解消、新市街地の開発など地域の実情に合った柔軟な事業展開ができます。 - 既存のコミュニティが維持できます。
全ての権利者に対して、従前の土地に対する換地を定めるので、特定の権利者だけが立ち退く必要がありません。地域のコミュニティを存続したまちづくりが可能です。 - 民間活力を活用した事業です。
公共施設整備や宅地造成を起爆剤として、土地所有者による土地の利用促進など民間の事業投資を誘導することが可能です。また、相乗効果により活力あるまちづくりが可能となります。
2.事業の流れ(組合施行の場合)
土地区画整理事業の組合施行の計画から事業完了までの標準的なフローは、以下のとおりとなります。
(1)事業の調査・計画
- 基本構想の策定
- 組合設立準備委員会の設置
(2)定款・事業計画の作成
- 定款・事業計画の作成
- 同意書のとりまとめ
(3)組合設立認可
- 組合の設立
- 事業の認可及び公告
(4)仮換地の指定
- 測量の実施
- 換地設計案の作成
(5)建物移転と公共施設整備
- 工事の実施・建物等の移転
- 保留地処分
(6)換地計画の作成
- 町界・町名・地番の変更
- 清算金の算定
(7)換地処分
- 換地処分の通知
- 換地処分の公告
(8)区画整理登記・清算
- 土地・建物の登記
- 清算金の徴収・交付
(9)事業完了
組合解散
3.土地区画整理事業の効果
- 居住環境が向上します。
道路・河川・公園等の公共施設が面的に整備されるため、都市環境が飛躍的に向上します。通風・採光が良くなるばかりでなく、火災や地震による災害からの危険性も回避できるなど都市防災機能の向上が期待できます。
また、上下水道などのライフライン整備も同時に行われる場合が多く、居住環境はさらに充実します。 - 宅地の利用度が向上します。
換地により宅地の形状が概ね整形されるとともに、すべての宅地が公道に面するようになります。また、道路などの公共施設整備により宅地の利用度が増します。 - 交通の利便性・安全性が向上します。
岐阜市内の交通軸となる都市計画道路をはじめ、補助幹線道路、区画道路や歩行者専用道路などが、車と歩行者の立場から検討計画されるため、利便性・安全性が著しく向上します。 - 地域経済活動を活性化します。
道路・公園などの公共施設整備や宅地整地、建物移転等の各種工事が行われるとともに、整備済宅地への新築工事など民間投資が積極的に行われるため、地域の経済活動が活性化します。また、事業完了後においても、引き続き未利用宅地への民間投資が期待できるため、将来定住人口の増加、新たな企業の進出なども見込めます。 - 土地の権利関係を明確にします。
換地処分により実測に基づく区画整理登記を行うため、登記簿や公図が整備され、権利関係や境界が明確になります。 - 町名・地番を整理します。
事業施行前に複雑化していた町界・町名・地番は換地計画に基づいて改めることができるので、住民生活の利便を図ることができます。
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このページに関するお問い合わせ
区画整理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
電話番号:058-214-4689 ファクス番号:058-262-0512