条例の概要
高齢者や障がい者の皆さんが困っているのを見かけたら、ごく自然に声を掛け合える、そんなやさしい心と思いやりの気持ちをはぐくみましょう。福祉のまちづくりは、県民・事業者・市町村・県が力を合わせて進めていくことが大切です。
ハード関連施策として、一定規模以上の公共的施設(「特定公共的施設」という。)の構造及び設備の整備に関し、整備基準が定められています。特定公共的施設の新築、増改築等の場合には、その計画を整備基準に適合させ、事前の届け出などを行わなければなりません。
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建築指導課
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