主な対象施設と整備基準の概要

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ページ番号1008137  更新日 令和3年8月31日

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岐阜県福祉のまちづくり条例では、不特定多数の人が利用する施設を「公共的施設」とし、そのうち一定規模以上の施設を「特定公共的施設」としています。事業者の皆様は、岐阜市内で特定公共的施設を新築等する場合は、整備基準に適合する計画として、工事に着手する前にその計画を市へ届け出て、工事が完了した際にはその旨を市へ届け出てください。

整備基準など詳しくは、建築指導課に資料が備えてあります。

岐阜県福祉のまちづくり条例の主な対象施設一覧

建築物
公共的施設 特定公共的施設
医療施設 すべて
娯楽施設(劇場・映画館) すべて
娯楽施設(パチンコ等) 500平方メートル以上
物品販売店舗 300平方メートル以上
ホテル・旅館 300平方メートル以上
社会福祉施設 すべて
飲食店 300平方メートル以上
サービス業店舗 300平方メートル以上
官公庁 すべて
金融機関 300平方メートル以上
教育施設(学校) すべて
非建築物
公共的施設 特定公共的施設
公共交通機関 すべて
道路法による道路 すべて
公園・動物園・植物園他 すべて
路外駐車場 500平方メートル以上

岐阜県福祉のまちづくり条例の整備基準の概要

整備箇所(項目) 細項目 内容
出入り口(玄関) 90cm以上
開閉容易
廊下 120cm以上
車いす回転 50m毎及び末端
高低差 スロープ等
階段 手すり 設置
構造 回り段禁止
エレベーター(設置) 対象建物 延2,000平方メートル以上
エレベーター(仕様) かごの幅、奥行き 幅140cm以上、奥行き135cm以上
出入口幅 80cm以上
便所
(車いす使用者用便房)
対象建物 延1,000平方メートル以上
便座 腰掛け式
手すり 設置
駐車場
(車いす使用者用駐車区画)
対象 30台以上
位置 出入口の近く
3.5m以上

工事の届け出事務の流れ

工事の届け出事務の流れ図

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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