1.宅地造成等規制法

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ページ番号1008107  更新日 令和3年8月31日

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法の目的

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出等の災害を防止することを目的とした法律です。

宅地造成に関する工事の許可

宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合は、あらかじめ許可を得なければなりません(法第8条)。

区域については、以下(宅地造成工事規制区域【区域図】・宅地造成工事規制区域【町名一覧表】)を参照してください。詳細は、窓口までお問い合わせください。

許可の手続きの流れは、「開発許可制度について」5.開発許可等の手続きフローをご覧ください。また、開発許可が必要な場合は、本許可は不要となります。なお、擁壁、排水施設等の許可の基準は、開発許可の基準とほぼ同一です。

「宅地造成に関する工事」とは

  • 宅地:農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共施設の用地以外のもの(法第2条、令第2条、規則第1条)
  • 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、かつ、下記のような一定規模のものをいいます。(法第2条、令第3条)
    • 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
    • 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
    • 切土と盛土とを同時にする場合における盛土で、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
    • 前各号に該当しない切土又は盛土で、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

なお、「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。(規則第1条)

届出が必要な場合

許可が不要な場合であっても、下記の場合は届出が必要です。(法第15条)

  • 宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに工事が行われている場合→指定があった日から21日以内
  • 高さが2メートルを超える擁壁、排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却工事を行う場合→工事に着手する日の14日前まで
  • 宅地以外の土地を宅地に転用した場合(造成工事に関して許可が必要な場合を除く)→転用した日から14日以内

宅地の保全義務等

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。(法第16条)

危険であると判断された場合には、宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁や排水施設などを安全な状態に改善するよう勧告や命令をすることがあり、これを受けた者は危険な箇所をすみやかに直さなければなりません。(法第17条)

なお、勧告や命令を受けても資金がなく工事ができない方は、独立行政法人 住宅金融支援機構の「宅地防災工事資金融資」をご利用ください。

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