建築物等の用途の制限の項に定める業種の定義

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ページ番号1008206  更新日 令和5年9月14日

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  1. 調剤薬局
    主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調剤し、販売し、又は授与する事業所をいう。
  2. 花小売業
    主として花を小売する事業所をいう。
  3. 果実小売業
    主として果実を小売する事業所をいう。
  4. 菓子小売業
    主として各種の菓子類又はあめ類を製造してその場で小売する事業所をいう。
  5. 一般飲食店
    主として料理その他の食料品を飲食させる事業所及び主としてアルコールを含まない飲料を飲食させる事業所をいう。
  6. コンビニエンスストア
    主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行う事業所をいう。
  7. 医薬品・化粧品小売業
    主として一般医薬品、医療用品、介護用品、福祉用品等を小売し、併せて化粧品等を小売する事業所をいう。
  8. 書籍・雑誌小売業
    主として書籍及び雑誌を小売する事業所をいう。
  9. 理容業
    主として頭髪の刈り込み、顔そり等の理容サービスを提供する事業所をいう。
  10. 美容業
    主としてパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の美容サービスを提供する事業所をいう。
  11. 洗濯物取次業
    洗濯物の受取り及び引渡しを行う事業所をいう。
  12. 一般乗用旅客自動車運送業
    乗員定員10人以下の自動車により貸切りの有償で旅客の運送を行う事業所をいう。
  13. 旅館・ホテル
    主として短期間(通常、日を単位とする。)の宿泊又は宿泊及び食事を一般公衆に提供する営利的な事業所をいう。
  14. 保育所
    日日保護者の委託を受けて、乳児又は幼児を保育する福祉事業を行う事業所をいう。
  15. 学術・開発研究機関
    次に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う事業所をいう。
    1. 自然科学研究所
      次に掲げる事業所をいう。
      1. 地震研究所、ふく射線研究所、有機合成化学研究所その他の理学研究所
      2. 工業技術研究所、工学研究所、産業技術総合研究所その他の工学に関する研究を行う事業所
      3. 農業、林業及び漁業に関する研究所及び試験所
      4. 医学・薬学に関する試験所及び研究所(診断若しくは治療上の必要から又は食品衛生、予防衛生、栄養生理、医薬品等に関し、依頼に応じて試験、検査、検定等を行うことを業務の一環としている施設を含む。)
    2. 人文・社会科学研究所
      文化、芸術等の人文科学又は政治、経済等の社会科学に関する研究を行う事業所をいう。
  16. 高等教育機関
    次に掲げる事業所をいう。
    1. 大学
      学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。
    2. 短期大学
      学校教育法第108条第3項に規定する短期大学をいう。
    3. 高等専門学校
      学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう。

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