都市計画施設等の区域内で建築を行う場合の許可申請(都市計画法第53条に基づく許可申請)

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ページ番号1007796  更新日 令和5年7月3日

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 都市計画決定された施設(道路、公園等)の区域又は、市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)の施行区域内において建築を行う場合には、許可申請が必要です。

 なお、都市計画事業施行中の区域内における建築については、別途、事業者へご相談ください。

許可となる建築物

1.都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画の内、建築物について定めるものに適合するもの

2.以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、除却することができるものであると認められるもの

  •  階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  •  主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

 ※建物に附属する都市計画施設等の区域内の外構(門、塀、フェンス等)、浄化槽も許可申請の対象となります。

 ただし、構造によっては、許可申請が不要となる場合もありますので、計画図面、現況写真等を用意いただき、都市計画課へご確認ください。

 ※計画の進捗状況等により許可とならない場合があります。

許可を要しない行為

1.階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築又は移転

2.非常災害の応急措置として行う行為

3.都市計画事業の施行として行う行為

4.国、県、市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が都市計画に適合して行う行為

申請書類

許可申請には下記の書類が必要となります。

なお、許可申請にかかる手続料は不要です。

1.許可申請書(提出日は、都市計画課で確認を受けた後に日付を記入願います)

2.確約書(都市計画により様式が異なります。提出日は1.許可申請書と同様)

3.添付図面等

 ○ 付近案内図、位置図

 ○ 公図、字絵図の写し

 ○ 求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積)

 ○ 配置図(敷地内における建築物の位置) ※縮尺1/500以上

 ○ 立面図(2面以上) ※縮尺1/200以上

 ○ 断面図(2面以上) ※縮尺1/200以上

 ○ 各階平面図 ※縮尺1/200以上

 ○ その他参考となるべき事項を記載した図書(許可の判断に必要と思われる図面等)

※縮尺は、参考であり、目視で確認できる縮尺で作成願います。

申請書類の記載方法

1.許可申請書

2.確約書

3.添付図面等(※以下に記載の縮尺は、参考であり、目視で確認できる縮尺で図を作成願います)

<付近案内図>

  • 方位、道路及び目標となる地物を図示したもので、申請地を赤色で着色してください。

<公図、字絵図の写し>

  • 法務局もしくは岐阜市資産税課で入手した地図に、申請地を赤色で着色してください。

<求積図>

  • 申請地の建築面積及び申請地建築物の建築面積、延べ面積がわかる図としてください。

<配置図>

  • 建築物の位置及び敷地に隣接する道路等の名称、位置、幅員がわかる図面としてください。※縮尺1/500以上
  • 都市計画道路予定線の位置を赤線『都市計画道路予定線』の語句を赤字、また、

 都市計画道路予定線までの寸法を黒線で記入してください。

<立面図>

  • 2面以上の図としてください。※縮尺1/200以上
  • 都市計画道路予定線の位置を赤線『都市計画道路予定線』の語句を赤字で記入してください。

<断面図>

  • 建築物の構造を明らかにした2面以上の図としてください。※縮尺1/200以上
  • 都市計画道路予定線の位置を赤線『都市計画道路予定線』の語句を赤字で記入してください。

<各階平面図>

  • 各階ごとの形状を示した図としてください。※縮尺1/200以上
  • 都市計画道路予定線の位置を赤線『都市計画道路予定線』の語句を赤字で記入してください。

<その他参考となるべき事項を記載した図書>

  • 許可申請の対象となる工作物の構造が判る図面

 例)門、塀(フェンス)の構造図、浄化槽の構造図

許可申請の流れ

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  • 許可申請は、書面(正・副 2部)の提出またはLoGoフォームへのデータ入力等で申請いただけます。
  • 許可申請の受付は、都市計画課での確認後となります。書類の不備等がある場合、訂正後の受付となります。
  • 許可申請受付から許可書交付までは、2週間程度必要となりますので、期間に余裕を持って申請してください。

許可申請の変更について

 この許可申請には、許可の変更手続きがありません。許可書発行後に建築内容等が変更になった場合は、既に許可済みの建築行為について取止め届出書を提出していただき、新たな許可申請が必要となります。

 新たな申請についても許可までに期間を要しますので、建築内容を十分に検討された上で申請いただきますようお願いします。

 許可取止めには、取止め届出書のほか、市より交付した許可書、お渡しした許可申請書(副本)を併せて提出してください。

 ※LoGoフォームにより申請した許可の取止めの場合、許可済みの許可申請書写しの提出は不要です

 取止め届出書の申請は、LoGoフォームで受付しておりませんので、都市計画課窓口へ提出してください。

届出窓口

岐阜市 都市建設部 都市計画課 道路計画係

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。