岐阜都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更(岐阜県決定)に係る縦覧について

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ページ番号1041613  更新日 令和8年11月2日

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 このたび、岐阜都市計画 都市計画区域マスタープラン及び区域区分を変更するにあたり、

都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり当該都市

計画の案を縦覧します。

 関係市町の住民及び利害関係者は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに

岐阜県に意見書を提出することができます。

縦覧期間

令和8年11月2日(月曜日) から 令和8年11月16日(月曜日) までの開庁時間

(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます)

縦覧場所と開庁時間

岐阜県 都市建築部 都市政策課(〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁舎11階)

 午前8時30分 から 午後5時15分 まで

岐阜市 都市建設部 都市計画課(〒500-8701 岐阜市司町40-1 市庁舎15階)

 午前8時45分 から 午後5時30分 まで

(※瑞穂市、岐南町、笠松町、北方町でも縦覧いただけます。詳しくは各自治体ホームページをご確認ください)

縦覧の内容と意見書について

縦覧の詳しい内容及び意見書については、県都市政策課のホームページをご覧ください。

お問合せ先

岐阜県 都市建築部 都市政策課 電話 058-272-8648

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。