岐阜都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更(岐阜県決定)に係る縦覧について
このたび、岐阜都市計画 都市計画区域マスタープラン及び区域区分を変更するにあたり、
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり当該都市
計画の案を縦覧します。
関係市町の住民及び利害関係者は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに
岐阜県に意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和8年11月2日(月曜日) から 令和8年11月16日(月曜日) までの開庁時間
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます)
縦覧場所と開庁時間
岐阜県 都市建築部 都市政策課(〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁舎11階)
午前8時30分 から 午後5時15分 まで
岐阜市 都市建設部 都市計画課(〒500-8701 岐阜市司町40-1 市庁舎15階)
午前8時45分 から 午後5時30分 まで
(※瑞穂市、岐南町、笠松町、北方町でも縦覧いただけます。詳しくは各自治体ホームページをご確認ください)
縦覧の内容と意見書について
縦覧の詳しい内容及び意見書については、県都市政策課のホームページをご覧ください。
お問合せ先
岐阜県 都市建築部 都市政策課 電話 058-272-8648
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
-
- 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
- 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
- ファクス番号
- 058-214-2381
