事業概要
岐阜市スタートアップ実証実験サポート事業とは
将来の岐阜市における経済成長の担い手となるスタートアップの優れた技術やアイデアの事業化の後押し及び市外企業の岐阜市への誘致を図るため、「岐阜市スタートアップ実証実験サポート事業」を実施します。
本事業は、社会課題の解決や市民生活の質の向上などに繋がる実証実験をサポートし、スタートアップの社会実装を推進することで、高度化、多様化する行政・地域課題の解決に繋げ、市民サービスの向上や、市民生活の向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。
1.募集内容(随時受付)
(1)対象となる実証実験
本市をフィールドとし、経済成長や社会課題の解決、市民サービスの向上などに繋がる実証実験
(2)対象者
対象者は、以下の全項目に該当する者
➀Neo work-Gifuの入居者、又はぎふしスタートアップ相談窓口の相談者、若しくは岐阜市が主催するスタートアップ関連イベント(GIFU IGNITE、GIFU IGNITE in Tokyo、GIFU IDEA PITCH CONTEST)の登壇者
➁ぎふしスタートアップ相談窓口のセンター長の推薦を受けた者
➂原則として法人設立5年以内又は開業5年以内の個人事業者
・個人(個人事業者を除く)、提案内容を自らが実施できない事業者、本市が支援を行うことがふさわしくないと判断した事業者等
・岐阜市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・岐阜市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がある者
(3)実施期間
実施期間は、採択結果の通知日から、通知日の属する年度の末日までの期間内とします。
2.支援内容
【岐阜市の支援内容】
・実証実験フィールドの協力、行政データの提供、モニター募集の支援
・市HPでの紹介等の広報協力
・市の関連イベント等への参加 等
【スタートアップ企業の役割】
・実証実験の運営全般
・実証実験にかかる費用の負担
・実証実験で得られたデータ等の検証、市及び実施施設等への提供
・事業報告書の作成 等
3.提出方法等
本事業に提案予定の方は、実施要領をご確認の上、下記の方法によりご提案ください。
※市は、以下の手順により方針(採択・不採択)を決定し、採択された対象者(以下、「採択者」という。)の実証実験にご協力します。
(1)提案前の相談
対象者は、提案に先立って、事前相談シート(様式第1号)により、事前に市へ相談を行ってください。市は、提案内容等の実現性や有効性等の視点から検討を行い、対象者に助言するものとします。
(2)提案に関する手続き
提案書類の受付期間は通年とします。
事前相談後、以下の「提案書類」を提出先に、メールにて提出してください。
【提案書類】
・企画提案書(様式第2号)
・補足資料(任意の企画書等)
・同意書(様式第3号)
岐阜市経済部商工課スタートアップ推進室
メールアドレス : kei-shoukou@city.gifu.gifu.jp
(3)対応方針(採択・不採択)の決定
提案書類の内容の審査を行い、市から対象者に結果通知書(様式第4号)にて通知します。
また、内容によっては、関係部局等との調整などに時間を要する場合があります。
なお、市は、実施の可否に関わらず、一切の費用等について補てんや賠償は行いません。
4.実証実験の実施
(1)実施前
⓵実証実験の内容の調整等
採択者は、実証実験の実施に当たり、事前に法律等の専門家等から実証実験の実施に対する法律面、安全面、倫理面等について意見聴取を行った上で、担当部署、実証実験で使用する施設等の管理者、モニターその他の当該実証実験の関係者間において、実証実験の計画を調整 してください。
➁誓約書の提出
採択者は、調整の結果、実証実験を行う見通しが立ったときは、誓約書(様式第5号)を速やかに提出してください。
(2)実施後
採択者は、計画した実証実験が全て終了した場合、若しくは実施期間終了後30日以内に、実績報告書(任意様式)、実績概要報告書【公開用】(様式第6号)、及び実験に関する写真を提出してください。
5.留意事項
(1)採択者は、遵守すべき法律・倫理指針、担当部署の指示等を遵守することとし、市が遵守状況を調査することや倫理審査等の実施を依頼する場合は、必ず応じるものとする。
(2)以下の場合は、受付を行うことができません。また、ヒアリングや実験中などに該当する事実が判明した場合には、実施の可否の検討又は支援を中止するものとする。
・法令及び公序良俗に反する場合
・政治的、宗教的な立場から特定の主義主張に立脚しているなど、行政の中立性を損なうおそれがあると判断される場合
・提案・計画内容の把握等に関し、提案者等の協力が得られない場合
・市の施策や条例・規則等に反する場合や、公共性・公平性に問題がある場合、その他連携を図ることが適当でないと判断される場合
・事業の実施に関し、関係法令に基づき必要な許可・登録等を受けていない場合
・法律面、安全面、倫理面等における妥当性が確認されない場合
・災害等が発生した場合
・実証実験を行うことにより、他人に危害を及ぼし、若しくは損害を与える恐れがあると認める場合
(3)実証実験は、原則として公開するものとする(実証実験の書類や撮影した写真、及び動画での公開を含む)。ただし、公開することが個人情報の漏えい、特許出願を予定している発明の新規性の喪失その他の不利益につながる恐れがある場合は、この限りでない。
(4)採択者は、実証実験の実施前に、実証実験で使用する施設等の管理者及びモニターに対し、事前に、実証実験の内容、想定されるリスク、安全対策、事故が起きた場合の補償等について書面で説明しておくものとする。
(5)実証実験に起因する事故については、採択者がその責任を負い、誠意を持って被害者に対応するものとする。なお、これにより生じた損失は、採択者の負担とする。
お問い合わせ・事前相談先
岐阜市経済部商工課スタートアップ推進室
所在地:岐阜市司町40番地1(13階)
電話番号:058-214-2771
メールアドレス:kei-shoukou@city.gifu.gifu.jp
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 商業・金融係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- スタートアップ推進室:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218
