岐阜市版創業支援等事業計画
※令和6年9月2日(月曜)の関係法令改正により、事業を開始して5年未満の法人が、特定創業支援等事業の証明証発行対象になりました。
平成26年3月、岐阜市は産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について県内で初めて認定を受けました。本市と民間の創業支援事業者が手を取り合い、それぞれの強みを生かした様々な支援事業を実施しています。また、特定創業支援等事業(下記参照)を修了した創業者には、会社の設立登記に係る登録免許税が軽減されるなどの優遇措置が用意されています。
計画概要
令和4年12月23日、令和4年6月に改正された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の変更計画が認定されました。
事業計画期間
平成26年4月1日~令和10年3月31日
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは?
市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識がすべて身に付く事業を指します。
4回以上の講座を、1ヵ月以上継続して行う支援事業が対象です。
「特定創業支援等事業」に該当する支援メニューを修了した創業者が岐阜市で創業する場合、以下の優遇措置が受けられます。
※「岐阜市版創業支援等事業計画」における「特定創業支援等事業」については、下記「支援事業について」をご確認ください。
1.会社を設立する際の登記にかかる登録免許税を軽減
株式会社又は合同会社は、登録免許税が資本金の0.7%⇒0.35%に軽減されます。
最低税額の場合
15万円⇒7.5万円に減額(株式会社)
6万円⇒3万円に減額(合同会社)
合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(平成28年4月1日から、創業後5年未満の個人も対象となりました。)
※登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※岐阜市が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の適用拡大
信用保証協会で受けられる無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用できるようになります。(通常は2か月前から)
※別途、審査を受ける必要があります。
※岐阜市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
-
信用保証協会ホームページ(外部リンク)
詳しくは上記ホームページをご確認ください。
3.「新規開業資金」における貸与利率の引き下げ
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げの対象として,同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
※岐阜市が交付する証明書をもって、他の市区町村で日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げを受けることはできません。
-
日本政策金融公庫(新規開業資金)(外部リンク)
詳しくは上記ホームページをご確認ください。
4.「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」申請対象要件
日本商工会議所、全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」(最大200万円補助)に申請可能となります。(「通常枠」は50万円)
※別途、審査を受ける必要があります。
※創業枠の利用には、「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に創業した事業者であることが必要です。
- 日本商工会議所(小規模持続化補助金)(外部リンク)
-
全国商工会連合会(小規模持続化補助金)(外部リンク)
詳しくは上記ホームページをご確認ください。
※管轄については岐阜商工会議所または柳津町商工会へお問合せください。
「特定創業支援等事業」による優遇措置を受けるには
岐阜市が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を、法務局や保証協会等各制度の取扱い窓口に提出する必要があります。
以下の要件のいずれかに該当する場合は、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を申請することができます。
対象の方
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事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人
-
事業開始日以後5年を経過していない個人又は法人
注意事項
- 既存事業を継続し、2社目以降を創業する場合は事業開始前であっても発行対象外です。
- 事業承継によって事業を開始する場合は発行対象外です。
各種優遇措置を受ける場合は、注意事項を事前に必ずご確認ください。
交付申請方法
必要書類をご準備のうえ、証明書が必要となる期日から10日前までに、経済部商工課スタートアップ推進室へ提出してください。
申請書類は、郵送、又は直接ご持参ください。(電子メール、ファクスでは受付しておりません)
また、下記オンラインフォームからもご申請いただけます。
- 必要書類:申請書2部、「特定創業支援等事業」の修了証の写し
税務署受付印が押された開業届の写し(既に創業されている方のみ) - 手数料:無料
支援事業について
相談窓口
特定創業支援事業
創業サポートデスク(十六銀行)
創業・ベンチャーサポートデスク(大垣共立銀行)
セミナー等
特定創業支援事業
創業スクール(岐阜商工会議所)
起業家育成スクール(岐阜市信用保証協会)
創業支援等事業に関する情報
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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定について(外部リンク)
(経済産業省中部経済産業局のホームページにリンクします) -
「地域における創業支援体制の整備(産業協競争力強化法)」(外部リンク)
(中小企業庁ホームページにリンクします)
補助・融資・金融支援制度
- スタートアップ支援補助金
- 中心市街地活性化空き店舗活用事業(岐阜市)
- 令和6年度岐阜市中小企業向け融資制度(岐阜市)
- 創業融資利子補給制度(岐阜商工会議所)(外部リンク)
- NOBUNAGA21(十六銀行)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 商業・金融係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- スタートアップ推進室:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218