岐阜市版創業支援等事業計画

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ページ番号1005770  更新日 令和6年4月1日

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平成26年3月、岐阜市は産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について県内で初めて認定を受けました。本市と民間の創業支援事業者が手を取り合い、それぞれの強みを生かした様々な支援事業を実施しています。また、特定創業支援等事業(下記参照)を修了した創業者には、会社の設立登記に係る登録免許税が軽減されるなどの優遇措置が用意されています。

・登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
 

計画概要

令和4年12月23日、令和4年6月に改正された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の変更計画が認定されました。

事業計画期間

平成26年4月1日~令和10年3月31日

主な支援事業

※◎は特定創業支援等事業

相談窓口

◎創業サポートデスク(十六銀行)

◎創業・ベンチャーサポートデスク(大垣共立銀行)

セミナー、スクール

  • ビジネススクール(岐阜市)
  • ビジネス支援セミナー(図書館)

◎創業スクール(岐阜商工会議所)

◎起業家育成スクール(岐阜市信用保証協会)

創業支援(日本政策金融公庫)

補助・融資・金融支援制度

 

創業者が開業する際の優遇措置

岐阜市版創業支援等事業計画のうち、特定創業支援等事業に該当する支援メニューを修了した創業者が岐阜市で創業する場合、以下の優遇措置が受けられます。
※岐阜市版創業支援等事業計画における特定創業支援等事業については、上記「計画概要」又は「主な支援事業」をご確認ください。

特定創業支援等事業とは?

市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識がすべて身に付く事業
【事業例】
4回以上の講座を行う創業塾、継続して行われる個別相談支援など、1ヵ月程度継続して行われる支援事業を指します。

会社を設立する際の登記にかかる登録免許税を軽減

  • 岐阜市が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません
  • 株式会社又は合同会社は、登録免許税が資本金の0.7%⇒0.35%に軽減
    最低税額
    • 15万円⇒7.5万円に減額(株式会社)
    • 6万円⇒3万円に減額(合同会社)
  • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
    ※平成28年4月1日から、創業後5年未満の個人も対象となりました。

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の適用拡大

  • 創業関連保証が事業開始6ヶ月前から利用できる(通常は2ヶ月前)。

日本政策金融公庫の融資制度

  • 「新創業融資制度」を利用する際の要件について優遇されます。

優遇措置を受けるための証明書

優遇措置を受けるための証明書の交付申請方法は以下のとおりです。
各種優遇措置を受ける場合は、注意事項を事前に必ずご確認ください。

交付申請方法

必要書類をご準備のうえ、証明書が必要となる期日から10日前までに、経済部商工課へ提出してください。

申請書類は、郵送、オンライン申請又は直接ご持参ください。(電子メール、ファクスでは受付しておりません)

オンライン申請の場合は、以下よりご申請ください

  • 必要書類:申請書2部、特定創業支援等事業の修了証の写し、税務署受付印が押された開業届の写し(既に創業されている方のみ)
  • 手数料:無料

創業支援等事業に関する情報

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商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
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  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

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