電子保証の導入について
電子保証の概要
電子保証を令和7年11月1日に導入しました。
岐阜市では、岐阜市DX推進計画に基づき、「市民サービス」の向上や「業務効率化」を目指し、行政手続きのオンライン化に取り組んでいます。
その一環として、契約課では、契約保証、前払金保証及び中間前払金保証について、「電子保証(保証証書の電子化)」を開始しました。
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電子保証の導入について (PDF 344.6KB)
○令和8年4月1日更新 保証証券等確認システムに対応する旨を記載しました。
電子保証の対象
令和7年11月1日以降に、「建設工事」又は「測量、建設コンサルタント等業務」において締結する保証契約(契約保証、前払金保証及び中間前払金保証)が対象です。
※ 行政部契約課、上下水道事業部上下水道事業政策課が発注する案件に限ります。
※ 令和7年11月1日以降も従来の紙での保証を選択することは可能です。
電子証書等の提出方法
電子証書等の発行手続きにつきましては、各保証機関(保証事業会社、保険会社)にご確認ください。
契約保証
保証事業会社
保証事業会社から発行された『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』を契約課宛てに下記のLogoフォームから送付してください。
保険会社
保険会社が発行する公共工事履行保証証券・履行保証保険証券に係る保証証券等確認システムが開始されました。
本市においては、令和8年4月1日より、保証証券等確認システムの利用を開始します。
取扱代理店または損害保険会社から提供された『発注者提出用フォーマット』に、「閲覧用URL」 「工事名」及び「受注者名」が追記されていることを確認のうえ、下記のLoGoフォームから送付してください。
前払金保証及び中間前払金保証
保証事業会社から発行された『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』について、提出先のメールアドレスを工事担当課などの関係部署(紙の保証の場合の提出先と同じ)に確認の上、電子メールで送付してください。
なお、請求書がある場合は、併せてご提出ください。
注意事項
メールの件名等について
『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』を電子メールにて送信する際は、メールの件名に、保証名称(前払金保証又は中間前払金保証)、案件番号及び受注者の名称を組み合わせてください。
また、メール本文中に、(1)担当者の氏名・連絡先、(2)業務(工事)名の2点を必ず記載してください。
『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』について
保証事業会社による保証の場合、『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』以外の書類(電子証書の閲覧画面をPDF化した書類など)を提出した場合は、保証証書の提出として認められません。
必ず『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
契約課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
- 電話番号
- 用度係:058-265-3893
- 請負係:058-265-3894
- 審査係:058-214-2951
