残留農薬のポジティブリスト制度

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ページ番号1005956  更新日 令和3年8月31日

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農薬を使用される皆さんへ

農薬散布するときにはこれまで以上に気をつけましょう!

食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されました。

この制度により

今まで設定されていた残留農薬基準値に加えて、基準値のなかった農薬に対しても、一律の基準値(0.01ppm)が設定され、この基準値を超えると、生産物の出荷停止・回収などの措置が取られることになります。

農薬飛散低減対策を

今後、農薬散布を行う際は、目的とする作物のみならず周辺の作物についても、農薬が飛散し基準を超えて残留しないよう、次の注意などが必要です。

  1. 風の弱い時に散布する。
  2. 散布の方向やノズルの位置。
  3. 散布圧力を上げすぎない。
  4. 散布量が多くなりすぎない。

なお、食品中に残留する農薬等の規格基準(残留農薬基準)に関することは、保健所食品衛生課(058-252-7194)へお尋ねください。

参考

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農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

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