「住宅地等における農薬使用について」ご注意

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ページ番号1005955  更新日 令和6年4月15日

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農薬は、飛散することで人畜に危害を及ぼす恐れがあります。特に住宅地及び住宅地周辺での農薬使用については、次の事項を守って、農薬の飛散が住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限配慮してください。
(家庭菜園や花壇・垣根への農薬使用にも十分配慮してください。)

  1. 農薬取締法に基づいて登録された農薬で、ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を守って使用する。
  2. 農薬の使用に際しては、誘殺・防虫ネット・塗布・樹幹注入等、散布以外の方法を検討し、散布する場合であっても最小限の区域に留める。
  3. 病害虫の発生や被害の有無にかかわらず定期的に農薬を散布することをやめ、病害虫の発生状況により、やむを得ない場合は農薬を使用する。
  4. 近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに風向き、ノズルの向き等に注意し農薬の飛散防止につとめる。
  5. 事前に近隣の住民への周知に努めるとともに、近隣に学校・通学路などがある場合は、子どもの通行時間帯を避け、健康被害防止につとめる。

なお、農薬使用による健康被害のおそれがある場合は、保健所へご相談ください。

保健所感染症・医務薬務課(電話058-252-7187)

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農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

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