廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等の指針
概要
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)により、事業者は、
- 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等(第23条)
- 日常生活における排出抑制への寄与(第24条)
に努めなければなりません。
産業廃棄物処理業者や廃棄物を自ら処理する事業者におかれましては、廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針を踏まえた取り組みをお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119