水銀を含む産業廃棄物の取扱い

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ページ番号1006069  更新日 令和5年10月2日

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産業廃棄物処理業者の皆様へ

平成29年10月1日から水銀を含む産業廃棄物の対応が強化され、「水銀使用製品産業廃棄物」水銀含有ばいじん等の処理基準が新たに追加されました。それに伴い、新たな対応が必要になります。

水銀使用製品産業廃棄物

対象となりうる以下の製品

※印のものは、水銀含有の記載があるものに限ります。
材料又は部品として用いて製造される製品も水銀使用製品産業廃棄物の対象となります。(×印が付いているものを除く。)
顔料は、塗布されたものに限り×に該当します。

  • 水銀電池
  • 空気亜鉛電池
  • スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの)(×)
  • 蛍光ランプ(×)
  • HIDランプ(×)
  • 放電ランプ(×)
  • 農薬※
  • 気圧計
  • 湿度計
  • 液柱形圧力計
  • 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)(×)
  • 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)(×)
  • 真空計(×)
  • ガラス製温度計
  • 水銀充満圧力式温度計(×)
  • 水銀体温計
  • 水銀式血圧計
  • 温度定点セル
  • 顔料※(×)
  • ボイラ(二体流サイクルに用いられるものに限る。)
  • 灯台の回転装置
  • 水銀トリム・ヒール調整装置
  • 水銀抵抗原器
  • 差圧式流量計
  • 傾斜計
  • 周波数標準機(×)
  • 参照電極
  • 握力計
  • 医薬品※
  • 水銀等の製剤
  • 塩化第一水銀の製剤
  • 塩化第二水銀の製剤
  • よう化第二水銀の製剤
  • 硝酸第一水銀の製剤
  • 硝酸第二水銀の製剤
  • チオシアン酸第二水銀の製剤
  • 酢酸フェニル水銀の製剤

水銀又はその化合物を使用していることが表示されている製品

可能性がある製品として以下のものがあります。

  • 一次電池
  • 標準電池
  • スイッチ及びリレー
  • 駆除剤、殺生物剤及び局所消毒剤(医薬品及び農薬を除く。)
  • 塗料(酸化第二水銀を含む塗料)
  • 拡散ポンプ
  • 圧力逃し装置
  • ダンパ
  • X線管
  • 回転接続コネクター
  • 赤外線検出素子
  • 浮ひょう形密度計
  • 放射線検出器
  • 積算時間計
  • ひずみゲージ式センサ
  • 電量計
  • ジャイロコンパス

水銀含有ばいじん等

特別管理産業廃棄物に該当しない廃棄物で、次の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等となります。

  • 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん:水銀を15mg/kgを超えて含有するもの
  • 廃酸、廃アルカリ:水銀を15mg/Lを超えて含有するもの

収集運搬業の申請(届出)に係る手続きについて

収集運搬業の新規許可を申請する事業者

申請書に水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を明記してください。許可証に取扱いの有無を明記します。

現在収集運搬業の許可を受けている事業者

平成29年10月1日時点で水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を取り扱っていた事業者は、処理基準を満たしたうえで、引き続き取扱うことができます。
なお、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の取扱いの有無に関係なく、その取扱いを明記した変更届出書を次の許可申請までに提出してください。

処理基準

水銀使用製品産業廃棄物のうち、以下のものは水銀を回収しなければなりません。

  • スイッチ及びリレー
  • 気圧計
  • 湿度計
  • 液柱形圧力計
  • 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)
  • 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)
  • 真空計
  • ガラス製温度計
  • 水銀充満圧力式温度計
  • 水銀体温計
  • 水銀式血圧計
  • 灯台の回転装置
  • 水銀トリム・ヒール調整装置
  • 差圧式流量計
  • 浮ひょう形密度計
  • 傾斜計
  • 積算時間計
  • ひずみゲージ式センサ
  • 伝量計
  • ジャイロコンパス
  • 握力計

水銀含有ばいじん等については、水銀を1000mg/kgもしくは1000mg/Lを超えて含有するものは水銀を回収しなければなりません。

水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合は他の廃棄物と混合しないように仕切りを設け、かつ、破砕することのないよう措置を講じてください。
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の処分を行う場合は水銀又はその化合物が飛散しないよう措置を講じてください
安定型品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)の場合でも安定型最終処分場へ埋立てを行わないでください。

参考

ガイドラインは下記の環境省ホームページをご参照ください。

問い合わせ先

岐阜市環境部 産業廃棄物指導課 審査係
電話番号058-214-2170(審査係直通)

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。