市税を滞納していますが、私の承諾をとらないまま財産が差押えられました。許されるのでしょうか?

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ページ番号1009895  更新日 令和3年8月31日

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質問市税を滞納していますが、私の承諾をとらないまま財産が差押えられました。許されるのでしょうか?

市税を滞納していることは承知していましたが、私の承諾をとらないで私の財産が差し押さえられてしまいました。このようなことは許されるのでしょうか。

回答

法律に定められた行為です。

市民税の場合、地方税法第331条に、滞納者が督促を受け、その督促に係る地方税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は滞納者の財産を差し押えなければならないと規定されております。他の税目についても、地方税法に同様の規定があります。
督促状に記載されている指定納期限(督促期限)を経過しても納付されない方には、財産を調査させていただき、その結果、財産が判明した場合、差押えを執行しています。
税金は、自主納付が原則です。納付しないまま放置されると延滞金が発生し、納付しなければならない金額が増加することになります。そのため、財産が判明した場合は、早急に差押えを行い、滞納市税を完納に導くことが望ましいと考えております。
このようなことにならないよう、納期限までに納税できない事情がある場合には、事前に納税課へご相談ください。

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