戸籍や住民票等の交付請求の際に提出した委任状の原本を還付してもらえますか。コピーは有効ですか。
質問戸籍や住民票等の交付請求の際に提出した委任状の原本を還付してもらえますか。コピーは有効ですか。
回答
当該交付請求のためにのみ作成された委任状の原本還付はできません。また、委任状は、他に使用できるものではないことから、原本をお預かりするものであり、コピーは不可です。
ただし、当該交付請求以外の委任項目についても記載があり、他でも使用するために委任状原本の還付が必要な場合は、委任状に「委任状の原本還付請求の権限を委任する」という内容の記載があり、併せて「原本と相違ない」旨を記載したコピーの提出があれば原本還付可能です。
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