なぜ、市が自衛隊に募集対象者の情報を提供するのですか。
質問なぜ、市が自衛隊に募集対象者の情報を提供するのですか。
回答
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項に規定されており、地方自治法施行令第1条の法定受託事務に該当するものです。自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されており、岐阜市では各法令に基づき、募集対象者の情報を自衛隊に提供するものです。