市政の情報公開や個人情報の開示について知りたい
質問市政の情報公開や個人情報の開示について知りたい
回答
市政の情報公開の請求はどうやってするの?
公文書公開請求の手続
公文書公開請求書による請求
1.公文書公開請求書に次の必要事項を記載してください。
- ア.住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)、電話番号
- イ.請求の内容(閲覧又は写しの交付の区分)
- ウ.請求する公文書の内容
2.公文書公開請求書を市の担当窓口、情報公開室へ次のいずれかの方法により提出してください。
- ア.窓口への持参
- イ.郵送、ファクス
- ※郵送の場合
〒500-8701岐阜市司町40番地1 岐阜市役所担当課あて(担当課が分からない場合は行政課あて) - ※ファクスの場合 058-264-8602(市役所代表番号)
- ※郵送の場合
- ウ.Eメール
- ※公開請求書は、窓口でご請求いただくか、インターネットの岐阜市のホームページから入手ください。
- ※公開請求する公文書の名称が分からないときは公開請求書には、公開を請求する公文書の正式な名称でなくても、公文書を特定するために必要な事項を記入すれば十分です。具体的な記入のしかたについては、担当課の職員又は情報公開室の情報公開担当職員にご相談ください。
オンライン申請による請求
次のリンクにアクセスし、公文書公開請求の申請フォームに入力してください。
公開請求をしたら、いつ公文書を見ることができるの?
- 公開請求を市が受け付けた日の翌日から14日以内に公開非公開の決定をし、その内容を通知いたします。
- 公開請求に対する決定をしたときは、公開の日時等を相談させていただき、市の窓口又は情報公開室において閲覧、写しの交付等をしていただきます。
なお、写し等の郵送を希望される方には、写し等の作成に要する実費及び郵送費用を前納していただければ、郵送を行います。
公開請求の費用は?
公文書の公開は、公文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴等の方法により行います。
公開に要する費用は、閲覧、視聴、録取等は無料ですが、写しの交付等を受けるときは、実費を負担していただきます。
個人情報の開示・訂正・利用停止請求ってなに?
- 開示請求とは、自分の個人情報の開示を求めるものです。
- 訂正請求とは、自分の個人情報に誤りがあった場合に、訂正を求めるものです。
- 利用停止請求とは、市が条例の規定に違反して自分の個人情報を利用している場合に、それを止めさせる請求をするものです。
個人情報の開示の請求はどうやってするの?
個人情報の開示・訂正・利用停止請求の手続
1.保有個人情報開示等請求書に次の必要事項を記載してください。
- ア.氏名、住所又は居所
- イ.開示、訂正又は利用停止請求をしようとする個人情報が記録されている公文書の名称など請求をしようとする個人情報を特定することができる情報
- ウ.本人・遺族等・代理人の区分
- エ.訂正請求又は利用停止請求の場合は、請求の趣旨及び理由
2.保有個人情報開示等請求書を市の担当窓口、情報公開室へ直接提出してください。
保有個人情報開示等請求書に次の請求者の区分に従い、それぞれに掲げる書類を提示・提出してください。なお、イ及びウについては、アの例により請求者が請求者本人であることを示す書類が必要となります。
- ア.本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- イ.遺族等であることを示す書類(戸籍謄本など)
- ウ.代理人であることを示す書類(法定代理の場合は戸籍謄本など、任意代理の場合は委任状)
※保有個人情報開示等請求書は、窓口でご請求いただくか、インターネットの岐阜市のホームページから入手ください。
個人情報の開示請求したら、いつ個人情報を見ることができるの?
- 開示請求などを市が受け付けた日の翌日から14日(訂正請求及び利用停止請求については、30日)以内に諾否の決定をし、その内容を通知いたします。
- 開示請求に対する決定をしたときは、開示の日時等を相談させていただき、市の窓口又は情報公開室において閲覧、写しの交付等を受けていただきます。
なお、写し等の郵送を希望される方には、写し等の作成に要する実費及び郵送費用を前納していただければ、郵送を行います。 - 訂正請求又は利用停止請求に対する決定をしたときは、直ちに市の機関において個人情報の訂正又は利用停止を行います。
個人情報の開示請求の費用は?
個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴等の方法により行います。
開示に要する費用は、閲覧、視聴、録取等は無料ですが、写しの交付等を受けるときは、実費を負担していただきます。
写しの作成に要する費用は、情報公開制度における費用と同じです。
手続き・サービス等の名称
公文書公開請求及び保有個人情報開示請求
対象者
- 公文書公開請求の場合
どなたでも可能です。 - 保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の場合
市が保有する保有個人情報の本人(本人が死亡している場合は、その遺族)及び代理人として市が適当と認める者
申請書等様式
持ち物
*保有個人情報等の開示・訂正・利用停止請求の場合
本人と証明できるもの(遺族が請求する場合は、加えて相続人であることが分かる書類)
窓口
公文書又は保有個人情報を保管又は保有する課等、情報公開室(市役所庁舎2階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料 ただし、写しの作成は実費をいただくこととなります。
担当課等
部課名等 行政部 行政課
電話番号 058-214-4904
ファクス番号 058-265-5237
Eメール gyousei@city.gifu.gifu.jp
- 電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。