事業所用家屋の貸付けに係る申告書

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ページ番号1002212  更新日 令和5年4月1日

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概要

事業所税において1つの建物内にいくつかのテナントが存在している場合に、その建物の所有者が使用者(テナント)の住所、名称、その建物内における専用床面積、共用床面積、駐車場に係る床面積をそれぞれ算出し、申告するための様式です。

窓口・提出先

窓口:市民税課法人係(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課法人係宛

申告書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします(控えが必要な場合は、控えをご持参いただくか、控え及び切手を貼った返信用封筒を同封の上郵送してください。)。

※eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。

申請等に必要なもの

事業所用家屋の貸付けに係る申告書

手数料

無料

備考

  • この申告書は、事業所用家屋を貸し付けている者が提出してください。
  • 床面積は、1平方メートルの100分の1未満を切り捨ててください。

手続きの根拠規定(条例等)

  • 地方税法第701条の52第2項(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
  • 岐阜市税条例第146条の18第2項(事業所税の賦課徴収に関する申告)

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。